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更新日:2022年4月1日
介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションに係る令和4年度(2022年度)事業所評価加算算定基準適合事業所の情報を掲載します。
事業所評価加算は、介護予防訪問リハビリテーション事業所及び選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所リハビリテーション事業所について、評価対象期間(各年1月1日から12月31日まで)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となります。
対象事業所については、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。
なお、介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスにおける加算については各市町村にお問い合わせください。
(介護予防通所リハビリテーション)
(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:42KB)
(別紙1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※1「事業所評価加算(申出)」の欄の「2あり」に○印を付けて提出してください。※2 各年10月15日までに申出を行った事業所について,翌年度加算算定の対象となるかの判定を行います。
※3届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出は必要ありません(再算定を希望しない場合は、別途「事業所評価加算(申出)」の欄の「1なし」に○印を付けて提出してください。)。
厚生労働省通知
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