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更新日:2024年1月19日

令和6年度(2024年度)事業所評価加算の算定基準適合事業所

介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションに係る令和6年度(2024年度)事業所評価加算算定基準適合事業所の情報を掲載します。

事業所評価加算について

事業所評価加算は、介護予防訪問リハビリテーション事業所及び選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所リハビリテーション事業所について、評価対象期間(各年1月1日から12月31日まで)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となります。

対象事業所については、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。

なお、介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスにおける加算については各市町村にお問い合わせください。

 

算定要件

(介護予防訪問リハビリテーション)

  • 評価対象期間における指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の利用実人員が10人以
  • 要支援状態区分の維持者数+改善者数×2/評価対象期間内に介護予防訪問リハビリテーション費を3月以上算定し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7

(介護予防通所リハビリテーション)

  • 評価対象期間における指定介護予防通所リハビリテーション事業所の利用実人員が10人以上
  • 評価対象期間における指定介護予防通所リハビリテーション利用実人数に占める選択的サービス利用実人数の割合が0.6以上
  • 要支援状態区分の維持者数+改善者数×2/評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7

 

事業所評価加算(申出)の届出

(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:42KB)

(別紙1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

介護予防訪問リハビリテーション(エクセル:109KB)

介護予防通所リハビリテーション(エクセル:231KB)

※1「事業所評価加算(申出)」の欄の「2あり」に○印を付けて提出してください。

※2 各年10月15日までに申出を行った事業所について,翌年度加算算定の対象となるかの判定を行います。

※3届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出は必要ありません(再算定を希望しない場合は、別途「事業所評価加算(申出)」の欄の「1なし」に○印を付けて提出してください。)。

 

厚生労働省通知

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課介護保険指導・監査

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3281

FAX番号:029-301-3348

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