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更新日:2020年2月19日
指定サービス事業者は,6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。有効期間内に必ず更新手続きをとってください。指定更新を受けなければ,有効期間満了により指定の効力を失うことになりますので,ご注意ください。
指定の有効期間について
指定(許可)の有効期間は6年です。
指定(許可)の有効期間満了日は,指定(許可)を受けた年月日により異なりますのでご注意ください。
更新手続きについて
令和2年5月1日から6月30日に有効期間満了となる事業者
令和2年5月1日から6月30日に指定の有効期間が満了となる事業者に,別添のとおり通知を送付しています。指定更新を希望する事業所につきましては,期限までに指定更新申請書を提出してください。
提出期限:令和2年3月13日(金曜日)当日消印有効
提出先 :茨城県長寿福祉推進課介護保険指導・監査担当
〒310-8555茨城県水戸市笠原町978-6
<更新申請通知>
提出前のチェックリスト(全サービス共通)(エクセル:62KB)
様式は「事業者指定に係る規則・申請様式等」のページからダウンロードできます。
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