ホーム > 茨城で暮らす > 福祉・子育て > 介護保険 > 補助金関係(令和4年度以前) > 「令和3年度茨城県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金」について

ここから本文です。

更新日:2023年7月13日

「令和3年度茨城県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金」について

○ 介護サービス事業所等が、新型コロナウイルス感染等による緊急時において、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要な経費について補助を行います。

(令和3年4月1日以降に発生した経費に限ります。)

 

★令和4年度の補助事業の案内はこちら★

 

 

【消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書】

「令和3年度茨城県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金」を交付された事業者は提出が必要です

概要

納付する消費税額の計算に当たっては、二重課税を防ぐため、消費税額を控除する仕組みが設けられていますが、補助金の充当を受けた消費税についても控除することができるため、補助金に係る消費税が事業者に滞留し、本来は納付されるべき消費税が納付されない事例が生じます。 そのため、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を提出いただき、必要な額を返還していただく必要があります。  

※返還の有無に関わらず報告書の提出は必要となります。

※提出期限:令和5年(2023年)6月30日

本報告に関するQ&Aはこちら(エクセル:38KB)

返還の必要がない場合

次に該当する介護サービス事業所・施設等は、返還の必要はありません。

○ 消費税の申告義務がない。

○ 簡易課税方式により申告している。

○ 公益法人等(※)であり、特定収入割合が5%を超えている。 ※社会福祉法人、公益財団法人など

○ 補助対象経費に係る消費税を個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として申告している。

○ 補助金の使途が非課税仕入(人件費等)に該当する。

※返還の必要がない介護サービス事業所・施設等においても報告書の提出は必要です。

返還が必要となる場合

次に該当する介護サービス事業所・施設等は、返還が必要となります。

○ 課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合が95%以上の場合(全額控除)

○ 課税売上割合が95%未満または課税売上高が5億円超の法人等であって「一括比例配分方式」を採用している場合

○ 課税売上割合が95%未満または課税売上高が5億円超の法人等であって「個別対応方式」を採用している場合

 提出書類

1 仕入控除税額報告書(様式7)(ワード:15KB)  
2 仕入控除税額の概要 

・返還なしの場合(ワード:22KB)

・全額控除(エクセル:20KB)

・ 一括比例配分方式(エクセル:23KB)

・ 個別対応方式(エクセル:23KB)

3

消費税の確定申告書の写し

※消費税の申告義務のない場合は不要

「2 仕入控除税額の概要」を参照のうえ、該当するものを添付願います。

提出方法

郵送またはメールでご提出ください。

【提出先】

茨城県長寿福祉課 介護保険指導・監査G

住所 :310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6

e-mail :kaigojigyou(a)pref.ibaraki.lg.jp ※(a)を@に変更して送信してください

【提出期限】

補助事業の完了後、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに提出願います。

 ※提出期限:令和5年(2023年)6月30日まで

〔お問い合わせ〕

 茨城県福祉部長寿福祉課 介護保険指導・監査G

 電話番号:029-301-3343

 

 

令和3年度補助金について(受付は終了しています)

 よくあるお問い合わせはこちら(PDF:73KB)

○ 介護サービス事業所・施設における感染防止対策に必要な衛生用品、備品の購入費用(令和3年10月~12月の期間に限る)を補助する「介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業」とは、補助対象事業所・対象経費・基準額等が異なります。ご注意ください。

・「介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業」についてはこちら(HPへのリンク)

 

○「感染者又は濃厚接触者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品」(【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】)について

・「衛生用品」とは、その目的が感染を防ぎ又は消毒するために使用する衛生用品であって、感染等が発生した際に大量に消費するマスク、手袋、ガウン、フェイスシールド、ゴーグル、清拭クロス、ドライシャンプー、消毒液などといった防護具や消毒用品を想定しています。

 体温計やパルスオキシメーター、検査キット、パーテーション、ポータブルトイレ、ブラシ、バケツなどといった器具や備品、おむつなどは対象外ですので、ご注意ください。

 

※「介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業」とは補助対象が異なります。 

 ・「サービス提供体制確保事業費補助金」の補助対象経費となる「感染者又は濃厚接触者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品」について →厚生労働省QANO.49(PDF:552KB)

 ・「介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業」の「衛生用品の購入費用及び感染症対策に要する備品の購入費用」について →厚生労働省QANO.70(PDF:552KB)

 ・厚生労働省QA全体版(PDF:615KB)

 

 

【補助金の対象となる事業所・経費】

(ア)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等(休業要請を受けた事業所・施設等を含む)

①利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・施設等

(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合 を含む)

【緊急時の介護人材確保に係る費用】
①職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
・緊急雇用にかかる費用
・割増賃金・手当
・職業紹介料
・損害賠償保険の加入費用
・帰宅困難職員の宿泊費
・連携機関との連携に係る旅費
・一定の要件に該当する自費検査費用(別表3参照。(介護施設等に限る))

②通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保
・緊急雇用にかかる費用
・割増賃金・手当
・職業紹介料
・損害賠償保険の加入費用


【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
③介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用
④感染性廃棄物の処理費用
⑤感染者又は濃厚接触者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品の
購入費用
⑥通所系サービスの代替サービス提供のための費用
・代替場所の確保(使用料)
・ヘルパー同行指導への謝金
・代替場所や利用者宅への旅費
・訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用
・通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)
 ※ ②、⑥については、代替サービス提供期間の分に限る。

②濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、

 短期入所系サービス事業所、

 介護施設等

③都道府県、保健所を設置する市又は特別区から休業要請を受けた

 通所系サービス事業所、

 短期入所系サービス事業所

④感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等(①、②の場合を除く)

【緊急時の介護人材確保に係る費用】
・職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
・一定の要件に該当する自費検査費用(別表3参照(介護施設等に限る))

⑤病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った

 高齢者施設等

【緊急時の介護人材確保に係る費用、職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
 ・感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用(別表4参照(高齢者施設等に限る))
 

(イ)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所

(ア)①、③以外の通所系サービス事業所(※1)であって、

 当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で

 居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所(※2)

 

※1 小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く

※2 通常形態での通所サービス提供が困難であり、感染の未然に代替措置を取った場合

(近隣自治体や近隣事業所・施設等で感染者が発生している場合

又は

感染拡大地域で新型コロナウイルス感染症が流行している場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る))

【緊急時の介護人材確保に係る費用】
⑦通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保
・緊急雇用にかかる費用
・割増賃金・手当
・職業紹介料
・損害賠償保険の加入費用

【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
⑧通所系サービスの代替サービス提供のための費用
・代替場所の確保(使用料)
・ヘルパー同行指導への謝金
・代替場所や利用者宅への旅費
・訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用
・通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)
  ※⑦、⑧については、代替サービス提供期間の分に限る。

 (ウ) 感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(以下のいずれかに該当)の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等

・(ア)①又は③に該当する介護サービス事業所・施設等

・感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所

【連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用】
・感染が発生した事業所・施設等からの利用者の受け入れに伴う介護人材確保 
・感染が発生した事業所・施設等介護人材の応援派遣のための、
 緊急雇用にかかる費用
 割増賃金・手当
 職業紹介料
 損害賠償保険の加入費用
 職員派遣に係る旅費・宿泊費

 

【交付額】

・基準単価(別表5)と対象経費の実支給額を比較して少ない方の額

 ※ 介護報酬及び他の補助金で措置されるものを除く。 

【申請先・申請方法】

○ 申請先

 茨城県保健福祉部長寿福祉推進課 介護保険指導・監査G

○ 申請書類

 交付申請書(様式第1号)

 ・添付書類(様式第1号-1、第1号-2、第1号-3、別紙積算内訳)

 ・領収書等(支払金額、支払日、品目が確認できる書類)

 ※ 概算払の場合は様式第2号をご使用ください。

○ 申請方法

 

 電子メール又は郵送

 ※ 概算払(見込額)による交付を希望する場合は、事前にご連絡ください。

 

〇 申請期限

 令和4年2月28日(月)

  期日までに金額が確定しない場合や、令和4年3月に対象経費が生じた場合にはご相談ください。 

 

【交付決定】

 令和3年度茨城県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要項(PDF:99KB)

別表1(PDF:42KB)(補助対象となる介護サービス事業所等)

別表2(PDF:89KB)(補助対象経費)

別表3(PDF:73KB)(一定の要件に該当する自費検査費用)

別表4(PDF:72KB)(感染対策を行った上での施設内療養に関する費用)

別表4参考(エクセル:23KB)(感染対策を行った上での施設内療養に関する費用に要する費用の補助チェックリスト)

 ※「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」を申請する場合に添付してください。

別表5(PDF:98KB)(基準単価)

【申請様式】

様式第1号(ワード:24KB)(交付申請書)

様式第1号-1~3(エクセル:87KB)、積算内訳(交付申請書添付書類)

様式第2号(ワード:24KB)(交付申請書 概算払による申請用)

様式第2号-1~3(エクセル:87KB)、積算内訳(交付申請書添付書類)

様式第5号(ワード:16KB)(変更承認申請書)

様式第6号(ワード:16KB)(事業中止(廃止)申請書)

様式第7号(ワード:15KB)(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書)

様式第8号(ワード:23KB)(実績報告書)

様式第8号-1~3(エクセル:87KB)(実績報告書添付書類)

 

〔お問い合わせ〕

 茨城県保健福祉部長寿福祉推進課 介護保険指導・監査G

 電話番号:029-301-1111 内線3345 

 e-mail :chofuku6@pref.ibaraki.lg.jp

 

 

 

 

 
 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課介護保険指導・監査

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3343

FAX番号:029-301-3348