ホーム > 茨城で暮らす > 福祉・子育て > 介護保険 > 補助金関係(令和4年度以前) > 令和3年度介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業について

ここから本文です。

更新日:2023年7月13日

令和3年度介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業について

  介護サービス事業所・施設が、令和3年10月1日から12月31日までの間に購入した、衛生用品及び感染症防止対策に要する備品の購入費用を補助します。

 → お知らせはこちら(PDF:537KB)

 

【消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書】

「令和3年度介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業」を交付された事業者は提出が必要です

1 概要

 納付する消費税額の計算に当たっては、二重課税を防ぐため、消費税額を控除する仕組みが設けられており、補助金の充当を受けた消費税についても控除することができます。

 そのため、補助金に係る消費税が事業者に滞留し、本来は納付されるべき消費税が納付されない事例が生じることから、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を提出いただき、必要に応じて、該当額を返還していただきます。

※返還の有無に関わらず報告書の提出は必要となります。

※提出期限:令和5年(2023年)6月30日

本報告書に関するQ&Aはこちら(エクセル:38KB)

2 返還の必要がない場合の提出書類について

(1)返還の必要がない介護サービス事業所・施設

  • 消費税の申告義務がない。
  • 簡易課税方式により申告している。
  • 公益法人等(※)であり、特定収入割合が5%を超えている。※社会福祉法人、公益財団法人など
  • 補助対象経費に係る消費税を個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として申告している。
  • 補助金の使途が非課税仕入(人件費等)に該当する。
  • 補助金の申請時に、消費税分を除いて申請している。

(2)提出書類

 ○令和3年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式7)【返還なし】(ワード:19KB)

3 返還が必要となる場合の提出書類について

(1)返還が必要なる介護サービス事業所・施設

  • 課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合が95%以上の場合(全額控除)

  • 課税売上割合が95%未満または課税売上高が5億円超の法人等であって「一括比例配分方式」を採用している場合
  • 課税売上割合が95%未満または課税売上高が5億円超の法人等であって「個別対応方式」を採用している場合 

 (2)提出書類

 ①令和3年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式7)(ワード:16KB)

 ②仕入控除税額の概要 

 ・全額控除(エクセル:20KB)

 ・一括比例配分方式(エクセル:23KB)

 ・個別対応方式(エクセル:23KB)

 ③消費税の確定申告書の写し(消費税の申告義務のない場合は添付不要です。)

 ※「仕入控除税額の概要」の添付書類を参照のうえ、該当するものを添付願います。

4 提出方法について

郵送またはメールでご提出ください。

【提出先】

茨城県長寿福祉課 介護保険指導・監査G

住所 :310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6

e-mail :kaigojigyou(a)pref.ibaraki.lg.jp ※(a)を@に変更して送信してください

【提出期限】

補助事業の完了後、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに提出願います。

 ※提出期限:令和5年(2023年)6月30日まで

 

〔お問い合わせ〕

 茨城県福祉部長寿福祉課 介護保険指導・監査G

 電話番号:029-301-3343

 

 

 

令和3年度補助金について(受付は終了しています)

【補助金の対象となる事業所・経費】

1 補助対象事業所

 令和3年4月~9月に基本報酬の0.1%特例の対象となっていた介護事業所・施設

 

※医療系の介護サービスを行う医療機関等(病院・診療所・訪問看護事業所)であって、医療機関等対象の補助金(令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金(医療機関・薬局等対象))の交付を受ける場合は、本事業の対象となりません。

 

2 補助対象経費

 令和3年10月1日から12月31日までに購入した以下の衛生用品、備品の購入費用

 

・衛生用品(10品目):マスク、手袋、ガウン、キャップ、フェイスシールド、ゴーグル、清拭クロス、ドライシャンプー、ハンドソープ、消毒液

・感染防止対策に要する備品(2品目):パーテーション、パルスオキシメーターのみ

 

【補助額】

 購入費用合計額と、基準単価(サービス別に設定)を比較して少ない方の金額(1,000円以下は切り捨て)。

 

介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業(基準単価)(PDF:134KB)

 

【申請期間】

 令和4年1月14日(金)から1月31日(月)午後5時 厳守

 

【申請書類】

 〇申請書(エクセル:75KB)

 〇口座振替依頼書(債権譲渡事業所のみ)(エクセル:37KB) 

 

 ※ 申請書について、複数サービスがある場合は個票シートをコピーして追加してください。また、シート名は「個票1」「個票2」のように、「個票+通し番号(半角数字)」にしてください

 ※ 申請書のファイル名は「代表となる事業所の事業所番号(08から始まる10桁の番号)に変更して提出してください。

 ※ 領収書等の証拠書類を提出する必要はありませんが、県から求めがあった場合に提出できるよう、5年間必ず保管してください。

 

 ●申請書の作成手順はこちら(PDF:135KB) 

 ●申請書の記載例はこちら(PDF:181KB)

 

【申請書作成時の注意点】 ※提出前に必ずご確認ください

〇請求は各法人1回のみです。複数回申請しないようご注意ください

〇法人本部が各事業所分をとりまとめて提出してください。

〇複数の介護サービスを提供している場合、サービス毎に個票を作成し、シート名を「個票1」、「個票2」…と変更してください。

〇申請書のファイル名を、「代表となる事業所の事業所番号(「08」から始まる10桁の番号)」に修正してください。

〇「個票」シートの枠外に、「NG」又は「申請できません」と表示された場合、記載もれや記入誤りがあります。

 提出前にすべての個票シートに「OK」、「国保連に申請」又は「都道府県に直接申請」と表示されているか、確認をしてください。

〇サービス毎に作成した「個票」シートの内容が、「申請額一覧」シート及び「総括表」のシートに正しく反映されているか、必ず確認してください。

※「申請額一覧」及び「総括表」に反映されていない個票については、補助対象外となりますのでご注意ください。

 

【申請方法】

(1)毎月の介護報酬を「電子請求受付システム」により申請している介護サービス事業所・施設

 ①申請書のファイル名を「代表となる事業所の事業所番号(08から始まる10桁の番号)に変更

 ②電子請求受付システムにより、申請書を茨城県国民健康保険団体連合会あて提出。

 

(2)「電子請求受付システム」を使用していない事業所及び債権譲渡事業所など、国保連登録口座以外への振込を希望する事業所

※(2)に該当する事業所については、審査に時間を要するため補助金の振込は3月以降となることをご了承ください。

 ①申請書のファイル名を「代表となる事業所の事業所番号(08から始まる10桁の番号)に変更

 ②申請書と口座振替依頼書(債権譲渡事業所など、国保連登録口座以外への振込を希望する場合)を電子メールで下記のメールアドレスあて提出。

 メールアドレス kaigojigyou@pref.ibaraki.lg.jp 

 

 ※電子メールが使えない事業所のみ、長寿福祉推進課あて郵送にて提出してください。

 

【よくあるお問い合わせ】

Q1 領収証などの根拠書類の提出は必要ですか。

A1 申請書に添付する必要はありませんが、必ず5年間保存してください。

 

Q2 12月中に注文しましたが、納品、支払いは令和4年1月になってしまいました。 

 補助金は申請できますか。

A2 発注し購入が確定しているものであれば補助対象となります(見積もりのみは対象外です)。根拠書類(発注書など)を領収書と一緒に保管してください。

 

Q3 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム、軽費老人ホームは補助金を申請できますか。

A3 補助対象外のため、申請できません(特定施設入所者生活介護の指定を受けた事業所を除く)。基本報酬の0.1 %特例の対象であった介護サービス事業所・施設のみが補助対象となります。

 

Q4 補助金はいつ振り込まれますか。

A4 茨城県国民健康保険団体連合会への電子申請の場合、令和4年2月28日を予定しています。ただし、審査状況により3月以降となる場合があります。

 また、茨城県へ申請した場合、振込は3月以降となりますのでご了承ください。

 

Q5 1つの事業所・施設で複数のサービスを実施しています。どのように申請すればよいですか。

A5  それぞれのサービスについて、それぞれの基準単価まで申請できます。サービス毎に個票を作成し、各事業所分を法人単位でとりまとめて申請してください。(事業所間で二重計上がないか、必ず確認をお願いします。)

 

Q6 消費税分を含めて申請できますか。

A6 消費税分を含めて申請することは可能ですが、仕入税額控除分について、後日返還が必要となる場合があります。

 消費税分を除いて申請した場合は、「令和3年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式7)」(ワード:19KB)を、返還額なしで提出してください。

 詳しくは本ページ内「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書について」(リンク)をご確認ください。

 

Q7 「個票」シートに入力した内容が、「申請額一覧」シートに反映されません。

A7 「個票」シートのシート名が、「個票1」「個票2」のように、「個票+通し番号(半角文字)」となってるか、確認してください。
※反映されない例:①シート名を事業所名にしている。②個票をコピーした際のシート名のまま変更していない(「個票1(2)」など)。③通し番号が半角ではなく全角文字になっている。

 

【お問い合わせ先】

○事業全般に係るお問い合せ

・厚生労働省コールセンター 03-3595-3535(平日:9:30~18:15)

 

○電子請求受付システム操作方法のお問い合わせ

・介護電子請求ヘルプデスク 0570-059-402(平日:10:00~20:00、土日祝:10:00~17:00)

 

○その他のお問い合わせ

・茨城県保健福祉部長寿福祉推進課介護保険指導・監査担当

 029-301-3343、3281(平日9:00~12:00、13:00~17:00)

 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

 

【国通知等】

厚生労働省 令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱(令和3年10月28日改正)(PDF:456KB)

厚生労働省QA(抜粋版)(PDF:652KB)

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課介護保険指導・監査

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3343

FAX番号:029-301-3348

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?