ホーム > 茨城で暮らす > 福祉・子育て > 介護保険 > 介護保険に関する新着情報 > 介護福祉施設退院促進協力金について
ここから本文です。
更新日:2021年9月13日
医療提供体制の維持を図るため、新型コロナウイルス感染症に感染した施設利用者が退院基準に到達した後、速やかに入所していた元の介護サービス施設で受け入れた場合に、当該施設に対して協力金を支給します。
・対 象:介護サービス施設(入所系施設)
※介護保険法で指定を受けた施設のほか、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、
サービス付き高齢者向け住宅も対象となります。
・支給要件:退院基準に到達してから5日以内に利用者を受け入れた場合
・支 給 額 :受け入れ1人あたり2万円
・期 間:令和3年4月28日から6月末まで(高齢者施設のワクチン接種が完了するまで)
申請書に必要事項を記入の上、口座振込依頼書書類及び発症日及び施設受入日が確認できる書類(任意様式:施設サービス計画書等、入退去記録等)を添付して、下記の提出先に申請してください。
なお、申請は法人名等でしていただきますが、同一法人で複数施設の申請を行う場合は、施設ごとに申請書を分けて申請してください。
(提出先) 〒310-8555
水戸市笠原町978-6
茨城県庁保健福祉部長寿福祉推進課 介護保険指導・監査グループ
(申請期限)令和3年7月30日(金)申請は締切りました
・封筒に「退院促進協力金関係書類在中」と朱書きしてください。
・口座振込依頼書は社印を押印してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください