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更新日:2023年11月22日

高齢者の虐待防止-養介護施設等-

《養介護施設》

  • 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター)
  • 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム ウ、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設) エ、地域密着型介護老人福祉施設 オ、地域包括支援センター

《養介護事業》

  • 老人福祉法第5条の2第1項に規定する老人居宅生活支援事業(老人居宅介護等事業,老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能居宅介護事業及び認知症対応型老人共同生活援助事業)
  • 介護保険法に基づく居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業,地域密着型介護予防サービス事業
  • 介護保険法第8条18項に定める介護予防支援事業

 

高齢者虐待対応マニュアル(PDF:7,876KB)

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部健康推進課地域包括ケア推進室地域支援・在宅医療

〒310-8555茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3332

FAX番号:029-301-3318

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