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更新日:2022年8月19日

茨城県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正について

 

 県では,「茨城県犬猫殺処分ゼロを目指す条例」(平成28年茨城県条例第59 号)に基づき,犬猫の殺処分ゼロに向けた取組を推進しているところですが,今般,飼い主の適正な飼養管理の責任をより徹底させ,不要な殺処分につながる犬猫の引取りを一層削減するため,「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」(平成54年茨城県条例第8号)を以下のとおり一部改正しました。                                                       

  (1)措置命令違反に係る罰則の引き上げ

  (2)立入調査拒否等に係る罰則の引き上げ

  (3)犬のけい留義務違反等に係る罰則の引き上げ

 なお,これらの改正内容については,平成31年4月1日からの施行となります。

 詳細につきましては以下をご覧ください。   

一部改正の概要

   こちらをご覧ください。(PDF:86KB)

飼い主の皆様へのお知らせ

         こちらをご覧ください。(PDF:279KB)

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部動物指導センター保護指導課

〒309-1606 茨城県笠間市日沢47

電話番号:0296-72-1200

FAX番号:0296-72-2271

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