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更新日:2016年6月2日
各市町村において制定されている条例に基づき、一定の自然災害により、精神又は身体に障害を受けた方に対して災害障害見舞金を支給します。
なお、災害弔慰金の支給等に関する法律による支給の限度額は、生計維持者の場合250万円、その他の方の場合125万円です。
市町村が、被害の状況、本人の障害の状況等必要な調査を行い支給します。
各市町村災害救助担当課
茨城県生活環境部防災・危機管理課
電話029-301-2880FAX029-301-2898
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