ここから本文です。
更新日:2016年6月1日
療育手帳
知的障害児(者)に対して、一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援護措置を受けやすくするために手帳を交付します。
対象者の条件
児童相談所又は県福祉相談センターにおいて知的障害と判定された方が対象です。
等級は,○A(マルエー)(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)があります。
手続きなど
【18才未満の方】児童相談所で相談のうえ,申請を行ってください。
【18歳以上の方】茨城県福祉相談センターで相談のうえ,申請を行ってください。
※申請書等については、それぞれの窓口においてあります。
※申請に際しては判定が必要ですので、事前に電話などで予約してください。
問い合わせ先
茨城県福祉相談センター(電話029-221-4992)又は各児童相談所
茨城県保健福祉部障害福祉課
電話029-301-3368FAX番号029-301-3371
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください