ここから本文です。
更新日:2016年6月1日
在宅障害児福祉手当
在宅の障害児を介護する家庭の経済的援助を図るため、満20歳未満の心身に障害のある児童を養育している保護者に支給する制度です。
対象者の条件
次に述べる障害のいずれかに該当する児童を介護する方(障害児福祉手当受給者は除きます。施設に入所した場合は資格を喪失します。)
1.身体障害者手帳1級から2級の身体障害児
2.療育手帳○A及びAの知的障害児
3.上記と同程度の障害のある児童手当額=月額3,000円(県補助基本額)
手続きなど
市町村の福祉担当課へ支給申請書を提出してください。
問い合わせ先
市町村の福祉担当課
茨城県保健福祉部障害福祉課
電話029-301-3368FAX番号番号029-301-3371
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください