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更新日:2021年2月22日
茨城県では、令和3年度茨城県一時生活支援事業等業務委託について、下記のとおり公募型プロポーザルを実施します。
応募しようとする者は、下記の内容を熟知の上、応募願います。
なお、詳細は、「令和3年度茨城県一時生活支援事業等業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領」(別添PDFファイル)を参照願います。
令和3年度茨城県一時生活支援事業等業務委託
住居を喪失した生活困窮者に対する、衣食住等の提供や健康診断など、日常生活に必要な支援の実施
居住に困難を抱える生活困窮者に対し、次の支援を実施する。
ア アパート等へ転居するための支援
イ 訪問による見守りなど居住を安定して継続するための支援
ウ 地域社会との交流など互助の関係づくり
エ 関係機関とのネットワークの構築などの地域づくり
令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日までとする。
県内に事業所等を有する法人であって、次の要件を全て満たすことができるものとする。
(1)生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第9条の規定に該当する者であること。
(2)茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)茨城県税、県内の事業所等所在地の市町村税、法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
(6)住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を受けており、かつ、類似事業に関しての実績があり、本事業について誠意をもって履行できる者であること。
(7)茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号又は同条第3号に規定する者でないこと。
ア 企画提案内容について、企画提案審査会を開催し、(3)の審査項目及び審査基準により、合計点数が最も高い企画提案を選定する。なお、一定の基準を満たさない場合、選定しない場合がある。
イ 企画提案審査会においては、必要に応じて企画提案提出者へのヒアリングを行った上で、提出書類により審査する。
ウ 企画提案提出者は、必要に応じて、当該提案についてプレゼンテーションを行うものとし,プレゼンテーションの実施については,別途通知する。なお、プレゼンテーションの実施予定日は、令和3年3月18日(木)とする。
企画提案審査会の審査結果に基づき、受託候補者を1者選定し、選定後、速やかに結果を通知する。なお、審査内容は非公開とし、審査結果についての異議申立ては認めない。
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茨城県保健福祉部福祉指導課 保護担当
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話 029-301-3164 FAX 029-301-6200
E-MAIL fukushi2@pref.ibaraki.lg.jp
(1)提出期限
令和3年3月11日(木)午後5時まで
(2)提出場所及び問合せ先
上記6の問合せ先に同じ
(3)提出方法
持参又は郵送によることとし、郵送による場合は、提出期限内必着の書留郵便に限る。持参による場合は、受付時間を平日(土曜日,日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
(4)提出書類
「令和3年度茨城県一時生活支援事業等業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領」の5(1)のアからクに掲げる書類
(1)事業の成果は茨城県に帰属する。
(2)受託者は,個人情報の取扱いには厳重に注意し、漏えい、滅失等がないよう、その管理を徹底しなければならない。
(3)受託者は、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委託業務が完了した後でも同様とする。
(4)この調達に係る令和3年度予算案が否決された場合、又は、執行が停止された場合は、この通知によって生じた一切の権利及び義務は効力を失うものとする。
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