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更新日:2022年5月2日
次のように努力しても生活できないときに、保護が受けられます。
また,福祉事務所においても、保護を受けた方の課税状況調査を実施して、
収入状況の把握を行っています。
※詳しい内容については、福祉事務所へおたずねください。
1.相談:生活に困って、生活保護のことをお聞きになりたい方は、地域の民生委員、町村役場、福祉事務所に相談してください。
2.申請:保護申請書類に必要事項を記入して、町村役場、福祉事務所で手続きをしてください。
3.調査:申請されますと、福祉事務所の地区担当員がお宅へお伺いして、調査をさせていただきます。
調査する主なことは、
4.決定:調査にもとづき、国が決めている基準をもとに計算して、世帯の最低生活費と収入を比べて、保護が必要かどうか決定します。
※保護が受けられるかどうかは、申請した日から14日以内、遅くとも30日以内に通知します。
生活保護は原則としていっしょに生活している家族すべてをひとつの世帯として、世帯ごと
に適用します。そして国が決めている基準(最低生活費)に比べて、世帯全体の収入額が不足
する場合に、その不足する分を保護費として支給します。
《保護が受けられる場合》 |
|
収入が全くない場合 |
いくらか収入がある場合 |
《保護が受けられない場合》 |
|
最低生活費を超える収入がある場合 |
それぞれの世帯の状況に応じて、国が決めている保護基準をもとに計算されます。
申請者やその家族が働いて得た収入、年金や手当などの他の法律により支給
される金銭、親族からの援助、預貯金、保険金、他人からの借金、資産を貸したり
売ったりして得た収入など、世帯の収入全部を合計したものです。
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