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更新日:2024年3月11日
有床診療所等医療施設の防火対策を推進するため、スプリンクラー等の整備に係る助成事業を実施しておりますが、令和6年度においても、当該事業の募集を実施します。
本事業の活用を希望される場合は、下記により事業計画書等を提出願います。
診療所、病院、助産所のうち病床又は入所施設を有している棟
※ 平成26年10月に交付された消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号)等により新たに下記2に掲げる整備を実施する義務の生じた施設、若しくは設置する義務は生じていないが、防災対策のために自主的に整備を実施する施設が下記2に掲げる整備を行うものに対して交付します。
なお、既存の設備を更新する場合は対象となりません。
区分 |
基準額 |
対象経費 |
補助率 |
スプリンクラー施設整備
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当該施設の対象面積に次に掲げる基準単価を乗じた額とし、消火ポンプユニットを整備する場合は(1)、(2)に限り1施設当たり2,350千円を加算する。 (1)通常型スプリンクラー 対象面積1平方メートル当たり 23千円 (2)水道連結型スプリンクラー 対象面積1平方メートル当たり 22千円 (3)パッケージ型自動消火設備 対象面積1平方メートル当たり 27千円 (4)消防法施行令第32条適用設備 対象面積1平方メートル当たり 26千円 |
スプリンクラー(パッケージ型自動消火設備を含む)整備のために必要な工事費又は工事請負費 |
2分の1 |
自動火災報知設備整備
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自動火災報知設備を新設する場合 1施設当たり1,222千円 |
自動火災報知設備整備のために必要な工事費又は工事請負費 |
定額 |
提出書類
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(1)事業計画書 (様式2(エクセル:336KB))(記載例(エクセル:353KB)) (2)補助対象面積が読み取れる整備図面 (3)対象経費の算出根拠を示した見積書(工事内訳書を含む。) (2)及び(3)は、スプリンクラー、自動火災報知設備ごとに、スプリンクラーについては、さらに棟ごとに分けて作成してください。 |
提出先 提出期限 提出部数 |
提出先:〒310-8555 水戸市笠原町978―6 茨城県保健医療部医療局医療政策課医療整備G 宛て 提出期限:令和6年4月5日(金曜日) 提出先:iryo1@pref.ibaraki.lg.jp |
参考 令和5年度医療施設スプリンクラー等緊急整備助成費補助金交付要項[県](PDF:121KB)
参考 有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業実施要綱[国](PDF:82KB)
参考 令和5年度医療施設等施設整備費補助金交付要綱[国](PDF:382KB)
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