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更新日:2022年5月2日
検査結果がわかるまで、外出を控え、できるだけご家族との接触を控えてください。
検査結果が陽性で、新型コロナ感染症の診断を受けた場合には、「新型コロナウイルス感染症疫学調査のためのサポートシート」(以下「サポートシート」という。)の回答をお願いします。入力が難しい場合、保健所から電話で内容を伺いますので準備をお願いします。
新型コロナウイルス感染症と診断された場合、医師から医療機関を管轄する保健所に「発生届」が提出されます。患者の所在地を管轄する保健所が、療養先や感染対策について対応いたします。
診断を受けた場合には「調査のためのサポートシート」に入力していただく、または、保健所からの調査に回答できるようご準備下さい。
また、ご自身、同居している方や濃厚接触者の感染対策は重要です。感染を広げない行動をお願いいたします。
濃厚接触者については、新規陽性者ご自身でどなたが該当するかを判断いただき、該当する方々には、外出自粛等の感染予防行動を迅速にとっていただくよう新規陽性者ご自身からお伝えください。
医師の発生届を受理した保健所は、電話で陽性者の方へ連絡し、積極的疫学調査(注1)及び、就業制限(注2)について説明いたします。必要に応じて医療機関における検査(重症度の確認)の調整をします。検査結果により入院が必要のない方は、宿泊施設による療養を案内します。(診断医療機関において検査が完了している場合や症状・基礎疾患の有無により省略する場合があります。)
入院される方 |
宿泊施設で療養される方 |
自宅で療養される方 |
療養期間について |
療養期間は、厚生労働省通知に基づき、発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合、退院・退所が可能です。翌11日目に外出が可能になります。(無症状の場合は検体採取から7日間) ただし、療養期間の最終3日間において、解熱剤の服用や発熱などの症状がある場合は療養期間が延長となる場合もあります。 |
【参考】
持病がある場合、医師が年齢や症状等を踏まえて入院治療が必要であると総合的に判断した場合は、保健所が入院勧告(注3)を行い、医療機関で入院治療を受けていただきます。
入院費用は申請することで公費負担となりますが、世帯所得によって自己負担金が生じる場合があります。
無症状病原体保有者又は軽症であって、医師が症状や検査所見から入院治療を要しないと判断した場合は、症状の急変に対応できるよう、茨城県が用意した施設において宿泊療養をお願いしております。
この入所は感染症法に基づく入所となります。入所の日時は保健所からご本人へ連絡いたします。
宿泊施設の要件に合致しない方や、入院加療や宿泊施設へ移るまでの間自宅で療養される方の療養をサポートします。
定期的に健康観察を行いますので、ご協力お願いいたします。
自宅療養者の災害支援を目的とし、茨城県と市町村が個人情報の共有をすることをご了承ください。
【参考】
関係書類
医師の総合的な判断により、退院日が決定します。原則として、退院をもって就業制限及び入院勧告が解除となります。
ただし、入院が長期にわたる場合は、感染症をまん延させる恐れがなくなるまでの期間のみ、就業制限及び入院勧告の対象となります。また、軽症の場合10日未満で退院後宿泊療養施設等における療養を継続する場合があります(この場合は入院勧告解除後も、療養終了まで就業制限が継続します)。
症状の軽快などの状況により療養終了日を決定します。原則として退所をもって就業制限が解除となります。
関係書類
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