自立支援医療(育成医療)制度
- 平成25年4月1日から申請窓口が変更になりました!!(PDF:211キロバイト)
- 育成医療の申請窓口が、平成25年4月より県(保健所)からお住まいの市町村(障害福祉担当課)に変更となっています。
- この制度は保護者が茨城県に住所を有し、障害者自立支援法第4条第2項の規定による障害を有する18歳未満の児童が、生活能力を回復するために必要な医療を受ける場合に受けることができる給付制度です。
- 申請して適用が認められた場合、健康保険適用の自己負担分について、医療費の給付を受けることができます。
- 原則として、医療費総額の1割が自己負担となりますが、世帯の所得率に応じて、自己負担に上限額を設定します。
対象となる障害
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚、平衡機能障害
- 音声、言語、そしゃく機能障害
- 心臓機能障害
- 腎臓機能障害
- その他の内臓障害
- ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能障害
- 小腸機能障害
- 肝臓機能障害
注意事項
- 指定医療機関における治療が対象で、確実な治療効果が期待できることが必要です。
- 市町村民税(所得割等)に応じた自己負担金があり、自己負担金がある場合は医療機関窓口で納付していただきます。
問い合わせ先
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