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更新日:2016年3月22日
ワニ、ニシキヘビ、大型のワシ・タカ類、ニホンザル、ライオン、クマ類などの危険な動物は、動物の愛護及び管理に関する法律により特定動物に定められており、飼養する場合は県の許可が必要です。
飼養許可の申請は動物指導センターで受け付けており、特定動物を飼う前に基準に合った飼養施設を作らなくてはなりません。
詳細については、動物指導センターにお問い合わせください。
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