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更新日:2016年3月22日
ペットショップ、ブリーダー、ペットホテルなど、営利活動として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を行う場合は、第一種動物取扱業として、県への登録が必要です。出張訓練やペットシッターなどのように、動物又はその飼養施設を持っていない場合であっても登録が必要です。
登録は動物指導センターで受け付けており、登録のためには基準に合った飼養施設の設置、動物取扱責任者の設置等が必要になります。
詳細については、動物指導センターにお問い合わせください。
動物愛護団体の動物シェルターや公園等での動物展示など、非営利活動として、人との居住部分と区分できる飼養施設を有して、一定以上の頭(羽)数を飼養している場合は、第二種動物取扱業として、県への届出が必要となります。
届出は動物指導センターで受け付けており、主として取り扱う動物の種類及び数、施設の構造及び規模等を届け出ていただきます。
詳細については、動物指導センターにお問い合わせください。
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