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更新日:2019年10月7日
新着情報
公衆浴場は,「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して,公衆を入浴させる施設」と定義されています。これらの営業を行う場合には,公衆浴場法に基づき都道府県知事の許可を得なければなりません。
公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は,「普通(一般)公衆浴場」と「その他の公衆浴場」があります。
(1)普通(一般)公衆浴場
利用の目的及び形態が主として地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される
施設で,いわゆる「銭湯」が該当します。
(2)その他の公衆浴場
保養,娯楽その他の目的をもって設けられる公衆浴場で,ヘルスセンター・健康ランド型のもの,
ゴルフ場やアスレチックジム等スポーツ施設に併設されるもの,工場等に設けられた福利厚生のため
の浴場,サウナ,個室付き公衆浴場,移動入浴車,エステティックサロンの泥風呂等が該当します。
公衆浴場,旅館等の入浴施設におけるレジオネラ症防止対策は,こちらをご覧ください。
公衆浴場の営業をしようとする方は,事前に施設を管轄する保健所にお問い合わせください。
様式ダウンロード
公衆浴場に係る様式はこちらからダウンロードできます。
関係法令
茨城県内において公衆浴場法第2条に基づく許可を受けた施設の一覧です。
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