ホーム > 茨城で暮らす > 男女共同参画・女性・青少年 > 青少年育成 > 養親希望者手数料負担軽減事業

ここから本文です。

更新日:2022年3月30日

養親希望者手数料負担軽減事業

の事業は、県内に居住する養親希望者(以下「養親希望者」という。)の負担軽減を図るため、養親希望者が養子縁組民間あっせん機関(以下「あっせん機関」という。)に支払った手数料について、茨城県が養親希望者に対して、当該手数料負担に相当する額の全部または一部を補助するものです。

対象者

城県内に居住する養親希望者で、令和4年4月1日以降に縁組成立前養育を開始(※1)し、あっせん機関に対し手数料を支払った(※2)者

※1っせん機関が、事業所が所在する都道府県知事から許可を受けた日付より後に締結した契約に基づいてあっせんを行い、養親希望者が縁組前成立養育を開始した場合に限ります。

※2和4年4月1日から令和5年3月31日までに手数料の支払いを行った場合を対象とします。

補助金額

1人(世帯)当たり 40万円を上限とした実費

申請方法

令和4年度の申請方法、提出先については、下記のマニュアルをご覧ください。

申請マニュアル(養親希望者手数料負担軽減事業)(PDF:628KB)

実施要項(PDF:127KB)

申請書の提出締め切り

<第1回>

和4年4月1日(金曜日)から令和4年6月30日(木曜日)までに縁組成立前養育を開始し、手数料を支払った方

令和4年7月14日(木曜日)必着

<第2回>

和4年7月1日(金曜日)から令和4年9月30日(金曜日)までに縁組成立前養育を開始し、手数料を支払った方

令和4年10月14日(金曜日)必着

<第3回>

和4年10月1日(土曜日)から令和4年12月31日(土曜日)までに縁組成立前養育を開始し、手数料を支払った方

令和4年1月13日(金曜日)必着

<第4回>

和5年1月1日(日曜日)から令和5年3月31日(金曜日)までに縁組成立前養育を開始し、手数料を支払った方(予定含む)

令和5年3月10日(金曜日)必着

※第4回締め切り以降に到着したものは受付できませんのでご了承ください。

様式ダウンロード

 

問い合わせ先

〒310-8555

住所城県水戸市笠原町978番6

宛先城県福祉部子ども政策局青少年家庭課童育成グループ

電話029-301-3247(平日9時~12時、13時~17時)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部青少年家庭課児童育成

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2183

FAX番号:029-301-2189

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?