ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 福祉部 > 本庁 > 子ども政策局(少子化対策課・子ども未来課・青少年家庭課) > 茨城県低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について【町村にお住まいの方向け】(注)市にお住まいの方は、お住まいの市担当課にお問い合わせください。
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更新日:2023年1月19日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食料品やエネルギー等の物価高騰等の影響を受ける児童扶養手当を受給しているなどの低所得のひとり親世帯に対し、本県独自に特別給付金を支給します。
①令和4年9月分の児童扶養手当の支給を受けている方
②公的年金給付等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和4年9月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年9月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測できる方も対象となります。
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
児童一人当たり一律5万円
○申請不要です
・振込予定日
令和4年11月中旬以降の振込を予定しています。
○申請が必要です
給付金申請、及び収入額申立を行っていただきます。11月以降にお住まいの町村役場から送付される基本給付申請書及び簡易な収入額の申立書をご提出ください。なお、現在児童扶養手当の認定を受けていない方につきましては、お住まいの町村役場担当課にお問い合わせください。
○提出書類
★給付金申請書(公的年金給付等受給者用)(PDF:759KB)
□申請者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し
□受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
□児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本、障害の状態を確認する書類等)
※既に児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は添付する必要はありません。
□簡易な収入(所得)額の申立書
※申立てを行う令和2年の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写しを添付してください。
・申請期限
令和4年11月1日(火曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
・振込予定日
支給決定の時期に合わせ、毎月末頃の振込を予定しています。
○申請が必要です
お住まいの町村役場担当課にお問い合わせください。
□申請者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し
□受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
□児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本、障害の状態を確認する書類等)
※既に児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は添付する必要はありません。
□簡易な収入(所得)額の申立書
※令和2年2月以降の任意の1ヵ月の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写しを添付してください。
・申請期限
令和4年11月1日(火曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
・振込予定日
支給決定の時期に合わせ、毎月末頃の振込を予定しています。
○申請に関するお問い合わせ先・・・お住まいの市町村担当課
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