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更新日:2021年1月18日
令和2年5月14日に作成しました
新型コロナウイルスの感染状況を考慮し,更新申請のため診断書等の取得のみを目的とした受診を回避するため,厚生労働省は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)施行規則」の一部改正し,自立支援医療の受給者証の有効期間を1年間延長することとしました。今後の取扱いについては以下のとおりとなります。
1.対象となる方
自立支援医療受給者証に記載されている有効期間(期限)が令和2年3月1日から令和3年2月28日までに終了する受給者。
2.受給者証の取扱い
現在,お持ちの受給者証の有効期限から1年間に限り,引き続きご利用できます。
3.医療機関の皆様へ
上記受給者が受診した際に有効期間の切れた受給者証を提示した場合は,有効期間を1年間延長したものと読み替えてご対応お願いします。
4.お問い合わせ先
茨城県保健福祉部障害福祉課精神保健グループ
茨城県水戸市笠原町978番の6
電話番号:029-301-3368
FAX:029-301-3371
5.関連ファイル
(1)児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について(PDF:269KB)
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した公費負担医療の延長措置について(ポスター)(PDF:323KB)
(3)自立支援医療(精神通院医療)自己負担上限額管理表(A4用紙)(PDF:29KB)
※ 自己負担上限額管理票の記入欄がなくなった場合にご利用ください。印刷し,切り取って受給者証にホチキス等で止めて使用してください。
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