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更新日:2021年4月7日
フグによる食中毒はフグの体内に含まれるテトロドトキシン(TTX)が主な原因であり、日本においては毎年、フグによる食中毒が発生し、死亡例も報告されています。
茨城県では、フグを取扱う営業者は施設ごとに保健所に届出を行わなければなりません。また、フグ営業施設においてふぐの取扱いの業務に従事するには、フグ取扱者の資格が必要です。
これらの資格は、知事又は知事が指定した団体が実施する講習を修了することで、取得できます。
他自治体で開催された講習会を受講した場合は、同等の資格にあたるかの確認が必要となりますのでご注意ください。
届出済証が交付されます。
営業施設の見やすい場所に掲示してください。
例)フグ取扱い者に変更があった、取扱品目に変更があった 等
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