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更新日:2021年4月7日

フグの取扱いについて

フグによる食中毒はフグの体内に含まれるテトロドトキシン(TTX)が主な原因であり、日本においては毎年、フグによる食中毒が発生し、死亡例も報告されています。

茨城県では、フグを取扱う営業者は施設ごとに保健所に届出を行わなければなりません。また、フグ営業施設においてふぐの取扱いの業務に従事するには、フグ取扱者の資格が必要です。

フグ取扱者の資格

  • 第1種フグ取扱者 : みがきフグなど除毒処理されたフグを取り扱う資格を有する者
  • 第2種フグ取扱者 : 除毒などのフグ処理を行う資格を有する者

これらの資格は、知事又は知事が指定した団体が実施する講習を修了することで、取得できます。

他自治体で開催された講習会を受講した場合は、同等の資格にあたるかの確認が必要となりますのでご注意ください。

フグ営業施設の届出

  • フグ営業を行おうとする場合 

     → フグ営業届出書(様式第1号)

            届出済証が交付されます。

            営業施設の見やすい場所に掲示してください。

  • 届出事項に変更があった場合

     → フグ営業変更届出書(様式第5号)

         例)フグ取扱い者に変更があった、取扱品目に変更があった 等            

  • 届出済証を亡失又は破損したとき 

     → フグ営業届出済証再交付届出書(様式第4号)

 

  • フグ営業を廃止したとき

     → フグ営業廃止届出書(様式第6号)

 

このページに関するお問い合わせ

保健医療部つくば保健所衛生課

〒305-0035 茨城県つくば市松代4丁目27

電話番号:029-851-9287

FAX番号:029-851-5680

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