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更新日:2023年2月9日

茨城県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業補助金(薬局版)

目次

Ⅰ.補助金の概要

Ⅱ.申請手続き等(申請の受付は締め切りました)
 1.申請マニュアル
 2.交付申請の種類
 3.交付申請の方法
 4.受付期間(本申請の受付は締め切りました)
 5.補助金の支払い時期
 6.事業実績報告書(概算交付申請済の方)
 7.「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の提出について(提出期限:令和4年4月30日)
 8.留意事項

Ⅲ.交付要項等

Ⅳ.お問い合わせ先 

 

Ⅰ.補助金の概要概要

新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う薬局に対して、感染拡大防止対策や医療提供体制確保などに要する費用を補助します。

※医療機関・訪問看護ステーション・助産所への補助については,こちら(県厚生総務課HP)をご覧ください。

補助上限額

薬局:70万円

補助対象機関

新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組(※)を行う薬局

ただし,保険薬局でない薬局は補助対象外です。


※ 取組の例(例示であり、これに限られるものではありません)
①共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
②整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
③発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、順番の工夫など
④電話等情報通信機器を用いた服薬指導体制等の確保
⑤感染防止のための個人防護具等の確保
⑥従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)

補助対象経費

次の経費が補助の対象です。

・感染拡大防止対策に要する経費

・薬局内での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための医療提供体制確保等に要する費用

ただし,「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」は対象外です。

※具体的な品目等については,新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(厚生労働省事務連絡)をご覧ください。

補助対象期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象となります。

支出済みの費用だけでなく,申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて申請(概算交付申請)することができます。

補助事業の参考資料等

 ・パンフレット(PDF:481KB)

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

Ⅱ.申請手続き等(申請の受付は締め切りました)

 申請フロー(申請から交付までのイメージ)

shinseiflow

交付申請先

茨城県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)

*申請受付の委託先である国保連に提出願います。

申請方法

1.申請マニュアル

必ず次の申請マニュアルを確認の上,申請してください。

「申請マニュアル」(PDF:1,127KB)

2.交付申請の種類

次の申請方法からいずれかを選択してください(どちらを選択しても可)。

①概算交付申請(申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて申請)
※概算交付申請の場合,申請後に事業実績報告が必要になります。
注意:交付申請額よりも増額して事業実績報告をすることはできません。


②精算交付申請(支出済の費用のみを申請)
※精算交付申請には,領収書等の写しの添付が必要です。

3.交付申請の方法

(1)概算交付申請の場合

①申請方法

ア.原則として,国保連の「オンライン請求システム※」により申請してください。
 ※医療機関等が毎月の診療(調剤)報酬請求事務で使用しているシステム

イ.オンライン請求システム未導入の場合
 国保連の本事業専用の「WEB申請受付システム※」により申請してください。
 ※国保連が作成している本補助金を申請するためのシステム
 ※「WEB申請受付システム」については,次の国保連WEB申請専用HPをご覧ください。

 国保連WEB申請専用ホームページ(外部サイトへリンク)

 国保連WEB申請専用ホームページ(予備ページ)(外部サイトへリンク)

ウ.インターネット環境に対応していない場合
 「電子媒体(CD-R等)」により申請してください。

エ.電子媒体(CD-R等)による提出も困難な場合
 「紙媒体」により申請してください。

②申請様式
 ・データ(ア「オンライン請求システム」,イ「WEB申請受付システム」,ウ「電子媒体」)の場合
  申請様式(紙媒体以外)
  ※マニュアルP7ではファイル名「08 茨城県_入力用_支援事業_申請書等.xlsm」となっておりますが,本HPの仕様によりファイル名が「08_onlineshinsei.xlsm」になっています。
 ・紙媒体の場合
  申請様式(紙媒体)(エクセル:69KB)

③申請様式の送付先
 作成した申請様式を上記「①申請方法」に記載された方法により送付してください。
 ウ「電子媒体」,エ「紙媒体」の場合は,次の送付先に送付してください。
 ※封筒の記載方法等は,申請マニュアルをご確認ください。

  送付先:茨城県国民健康保険団体連合会
      〒310-0852
      水戸市笠原町978番26茨城県市町村会館内

④実績報告
 概算交付申請により補助金の交付を受けた場合,事業実績報告が必要になります。
 事業実績報告の方法は,こちらをご覧ください。

 

(2)精算交付申請の場合

①申請方法
 精算交付申請の場合は,紙媒体」のみの受付になります。

②申請様式
 申請様式(精算交付申請)(エクセル:69KB)

③申請様式の送付先
 作成した申請様式を次の送付先に送付してください。
 ※封筒の記載方法等は,申請マニュアルをご確認ください。

  送付先:茨城県国民健康保険団体連合会
      〒310-0852
      水戸市笠原町978番26茨城県市町村会館内

4.受付期間(本申請の受付は締め切りました)

毎月15日から月末まで(最終受付締切は,令和3年2月末まで

※システム上毎月1日~14日までの間は受付ができません。

 5.補助金の支払い時期

申請を受け付けた翌月末頃の支払いとなります。

例)7月末までに申請→8月末振込予定

6.事業実績報告書(概算交付申請済の方)

概算交付申請をし,補助金の交付を受けた場合,提出期限までに茨城県に対して所定の様式を用い,事業実績報告をする必要があります。
実績報告作成マニュアルをご確認のうえ,提出書類を作成してください。
※精算交付申請により補助金の交付を受けた方は,提出の必要はありません。

(1)提出期限

 〇支出実績が補助金額を超えた場合は,速やかに提出してください。
  ※支出実績が補助金額を超えない場合でも,事業が完了した場合は速やかに提出してください。

 〇令和3年3月31日までに提出してください。

 

(2)提出先及び提出方法

 封筒の表面に「緊急包括支援交付金 感染拡大防止等支援事業 事業実績報告書等在中」と朱書きの上,郵送でご提出ください。

  送付先:〒310-8555
      茨城県水戸市笠原町978-6
      茨城県保健医療部医療局 薬務課 宛て

  ※実績報告の提出先は,国保連ではなく茨城県になります。

(3)提出書類

 ①事業実績報告書(様式8)
 ②所要額精算書(様式9)
 ③領収書等貼付用紙(様式10-1 ~ 10-9)
  ※納品書(写)や領収書(写)など,支出内容とその金額が証明できる資料を添付してください。
 ④収入内訳書(様式11)
  ※必要に応じて添付してください。
 ⑤概算払精算書(様式第102号)
  ※様式第102号の添付漏れが多いので御留意ください。

  〔様式のダウンロード〕
   ①~④
   ・様式8,9,10-1~10-9,11(エクセル:84KB)
   ・様式8,9,10-1~10-9,11(PDF:220KB)

   ⑤
   ・概算払精算書(様式第102号)(PDF:24KB)

   〔実績報告書作成マニュアル〕 

   ・実績報告書作成マニュアル(PDF:684KB)
   ・様式9記載例(PDF:306KB)
   ・概算払精算書(様式第102号)記入方法(PDF:86KB)

7.「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の提出について

(1)概要

 納付する消費税額の計算に当たっては、二重課税を防ぐため、消費税額を控除する仕組みが設けられていますが、補助金の充当を受けた消費税についても控除することができるため、補助金に係る消費税が事業者に滞留し、本来は納付されるべき消費税が納付されない事例が生じます。

 そのため、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を提出いただき、必要な額を、県を通じて国庫に返還していただく必要があります。

   ※返還の有無に関わらず報告書の提出は必要となります。

 

(2)返還の要否

 ①返還の必要がない場合
  次に該当する医療機関等は、返還の必要はありません。ただし、報告書の提出は必要です。

  〇消費税の申告義務がない。

  〇簡易課税方式により申告している。

  〇公益法人等(※)であり、特定収入割合が5%を超えている。
   ※社会医療法人、公益財団法人など

  〇補助対象経費に係る消費税を個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として申告している。

  〇補助金の使途が非課税仕入(人件費等)に該当する。

    ※返還の必要がない医療機関等であっても報告書の提出は必要です。 

 

 ②返還が必要となる場合
  次に該当する医療機関等は、返還が必要となります。

  〇課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合が95%以上の場合(全額控除)

  〇課税売上高が5億円超、又は課税売上割合が95%未満の場合で「一括比例配分方式」を採用している場合

  〇課税売上高が5億円超、又は課税売上割合が95%未満の場合で「個別対応方式」を採用している場合

  

(3)提出書類、提出方法等

 【提出書類】
 
次のうち該当する様式を提出してください。

ア 返還なしの場合
  1. 令和2年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式7)(ワード:19KB)
    記載例(PDF:150KB)
  2. 仕入控除税額の概要(返還なしの場合)(ワード:21KB)
  3. 仕入れ控除税額の概要において、返還のない理由が②又は③の場合は以下の書類  ・簡易課税方式による場合、簡易課税方式の確定申告書の1枚目(写し)
     ・特定収入割合が5%を超える場合、「計算表3 特定収入割合の計算表」(写し) 
   
 
イ 返還ありの場合
  1. 令和2年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式7)(ワード:19KB)
    記載例(PDF:150KB)
  2.     仕入控除税額の概要
        次のうち該当する様式を提出してください。
    ・全額控除方式(エクセル:40KB)
    ・一括比例配分方式(エクセル:17KB)
    ・個別対応方式の場合(エクセル:47KB)
  3. 消費税の確定申告書の控え1枚目(写し)
  4. 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(写し)

                  

【提出先等】

  次の宛先に郵送願います。

   水戸市笠原町978-6(〒310-8555)

   (薬局の場合)

     茨城県保健医療部医療局 薬務課 支援金担当 宛

    ※病院、診療所、助産所の場合は、茨城県保健福祉部 厚生総務課 支援金担当宛になります。

 

(4)報告書の提出時期について

 ①消費税の申告義務がない場合
  消費税の申告義務がないことが確定した場合は、速やかに提出してください。

 ②消費税の申告を行っている場合
  補助事業の完了後、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した後に、速やかに提出してください。

 

   提出期限:令和4年(2022年)4月30日まで

 

8.留意事項

・事業に要した経費の領収書や申請書類等は保管期間が過ぎるまで保管してください。保管期間については,以下の補助金交付要項をご確認ください。

 

Ⅲ.交付要項等

 本補助金は,次の交付要項等により実施しています。

令和2年度茨城県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業補助金(薬局)交付要項(PDF:1,184KB)

  ※申請様式は,上記申請様式を利用してください。

厚生労働省実施要綱(PDF:223KB)

厚生労働省交付要綱(PDF:140KB)

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第12版)について(PDF:909KB)
※厚生労働省のQAが令和2年12月22日に改訂され,対象経費が拡大されました。詳細はQ&A48ページ以降をご覧ください。

Ⅳ.お問い合わせ先 

 厚生労働省コールセンター

担当部署:厚生労働省医政局 新型コロナ緊急包括支援交付金コールセンター

電話番号:0120-786-577

受付時間:平日の9時30分から18時

茨城県問合せ先(薬局関係)

担当部署:茨城県保健福祉部医療局薬務課 薬事グループ

電話番号:029-301-3393

 

国事業(令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金)について

申請方法等の詳細については,以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

厚生労働省ホームページはこちら(外部サイトへリンク)

【参考】「感染防止対策の継続支援」の周知について(令和3年9月28日付事務連絡)(PDF:842KB)

・厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話番号:0120-336-933 (受付時間は平日9:30~18:00)

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部薬務課薬事

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3393

FAX番号:029-301-3399

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