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感染症サーベイランスシステム(NESID)の更改について

感染症サーベイランスシステム(NESID)とは

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づく医師・獣医師の届出(結核、腸管出血性大腸菌、レジオネラ症など)や、国内の感染症に関する情報の収集、公表、発生状況および動向の把握を行うシステムのことです。

はじめに

 感染症発生動向を円滑かつ確実に把握するために、平成18年度より運用されている感染症サーベイランスシステム(以下「現行システム」という。)について、次期感染症サーベイランスシステム(以下「次期システム」という。)への移行が予定されています。

 現行システムでは医療機関等がFAX等で報告した発生届を保健所が代行入力しておりましたが、次期システムでは医療機関等が直接オンライン入力することが可能となるため、各種感染症患者の情報共有・把握の迅速化が期待されています。

 次期システム開始以降の医療機関からの発生届の提出は、原則、システムを利用し、提出いただくようお願い申し上げます。

 ※新型コロナウイルス感染症の感染者管理システム「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)」と同様の運用となります。なお、新型コロナウイルス感染症については、感染状況が収束するまでHER-SYSによる対応が継続されますので、ご留意ください。

概要

感染症サーベイランスシステム運用開始時期

令和4年10月31日から運用開始

医療機関のシステム利用申請方法

1 システム利用申請様式(エクセル:23KB)に必要事項を記入してください

2 所管する保健所へ上記「システム利用申請様式」をご提出ください。

3 各保健所から貴機関あてに次期システムを利用するために必要なログイン画面のURL、ID及びパスワード

  が通知されます。

  ※令和4年10月末から11月中に保健所からアカウントが発行された場合には、別途利用申請は不要です。

  ※ログイン画面のURLは非公表扱いとなります。

  ※システム操作マニュアル等については、ログイン後の画面(ヘルプガイド)から取得していただくこと

   になります。

注意事項

感染症発生動向調査サブシステムで、全数報告の発生届を入力する際に、一部疾病の一部項目については、備考欄に入力をお願いしております。

こちらに対象項目をまとめていますのでご活用ください。

【届出項目】と記載があるもの 【届出項目】と記載されていないもの
届出様式上、記入を求めている項目です。必ず入力をお願いします。 感染症法第15条(積極的疫学調査)の一環として確認しておりますので、入力をお願いします。

参考

【事務連絡】感染症サーベイランスシステムの更改に向けた事前準備について(その2)(PDF:136KB)

 利用規約(感染症サーベイランスシステム)(PDF:271KB)

 医療機関向け概要(PDF:1,117KB)

感染症サーベイランスシステムのセキュリティリーフレット(PDF:642KB)