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更新日:2022年4月25日

経済的保障

傷病手当金

傷病手当金は,病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で,被保険者が病気やケガのために会社を休み,事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 

受給の要件

 

  • 業務外の理由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことができないこと
  • 連続する3日間を含む,4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給料の支払いがないこと。ただし,給料の支払いがあっても,傷病手当金の額よりも少ない場合は,その差額が支給されます。

受給額

〈支給開始日以前の連続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額〉 ÷ 30 × 2/3

支給開始以前の期間が12か月に満たない場合は,支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額,または28万円(支給開始日が平成31年4月1日以降は30万円)と比べて少ないほうの額を使って計算されます。

受給期間 

病気やケガで休んだ期間のうち,最初の3日を除き,4日目から支給が開始されます。期間は支給開始から最長1年6か月です。1年6か月の間に仕事に復帰した期間があり,その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも,復帰期間も1年6か月に算入されます。支給開始後,1年6か月を超えた場合は,仕事に就くことができない場合であっても,傷病手当金は支給されません。

申請窓口

加入している社会保険の窓口

※国民健康保険に加入されている方については,市町村の条例により,新型コロナウィルス症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する場合があります。

資格喪失(退職)後の継続給付

資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり,被保険者資格喪失日の前日に,現に傷病給付を受けているか,受けられる状態であれば,資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。受給中にいったん仕事に就くことができる状態になった場合,その後に更に仕事に就くことができない状態になっても,傷病手当金は支給されません。

 

 

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