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更新日:2022年4月25日

経済的保障

失業給付

退職や失業して,仕事をする意思と能力があるにもかかわらず職業に就くことができない場合に,雇用保険による失業給付(雇用保険法では「基本手当」という)を受けることができます。

受給の条件

ハローワークで,「特定理由離職者(体力の不足,心身の障害,疾病,負傷,視力の減退,聴力の減退,触覚の減退等により離職した者:難病患者も含まれる)」と認定された場合は,離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも受給できます。

受給額

原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(賞与等は除きます)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており,賃金の低い方ほど高い率となっています。年齢区分ごとにその上限額が定められています。

受給期間

  • 原則として,離職した日から1年の間に,定められた所定の日数を受給でき,就職の時または給付の日数が終了した時に終了します。
  • 疾病等により引き続き30日以上職業に就くことができない場合は,その期間の分だけ,受給期間を延長することができますが,最大3年間までと定められています。

受給日数

  • 原則,被保険者であった期間によって給付される日数が定められています。
  • 「特定理由離職者」の場合には,被保険者であった期間と年齢によって給付の日数が定めらています。
  • 「障害者等の就職困難者」の場合には,給付される日数が最大360日となります。

申請の方法

  • 会社から「雇用保険被保険者離職票」の交付を受け,管轄のハローワークに申請します。
  • 疾病等によりすぐに就職活動ができない場合は,「受給期間延長申請書」に離職票を添えて,ハローワークに申請します。

 

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