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更新日:2022年4月25日

経済的保障

障害年金

障害年金は,病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に,現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。 

障害年金受給までの流れ

障害の原因となった病気やけがについて,はじめて医師または歯科医師の診療を受けた初診日※1の後,障害認定日※2に請求することができます。 

 

※1 初診日とは:

障害の原因となった病気やけがについて,はじめて医師や歯科医師の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は,一番初めに医師または歯科医師の診療を受けた日が初診日となります。

※2 障害認定日とは:

障害の程度を定める日のことで,その障害の原因となった病気やけがについての初診日から起算して1年6カ月を経過した日,または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

 

障害の等級

障害の程度に応じて,重い方から1級から3級までに分けられます。障害の状態は障害等級表に定められています。障害者手帳の等級とは異なります。

 

対象となる病気やけが

外部障害 :眼,聴覚,肢体(手足など)の障害など

精神障害 :統合失調症,うつ病,認知障害,知的障害,発達障害など

内部障害 :呼吸器疾患,心疾患,腎疾患,肝疾患,血液・造血器疾患,糖尿病,がん,神経系統の障害など

 

受給の要件

 1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。

  • 国民年金加入期間
  • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます)

 2.障害の状態が,障害認定日または20歳に達したときに,1級または2級に該当していること。

(障害認定日に障害の状態が軽くても,その後重くなったときは,障害基礎年金を受け取ることができる場合があります)

 3.年金保険料について,初診日前に保険料を納めていた期間が加入期間の3分の2以上あること。

(20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は除く)

請求時期

  • 障害認定日による請求

障害認定日に法令の定める障害の状態にあるときは,障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます

  • 事後請求による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも,その後病状が悪化し,法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受け取ることができます

 

届け出先

  • 障害基礎年金のみ受給の方は,住所地の市町村窓口へ(医療保険及び年金担当課)
  • 障害厚生・障害基礎年金を受給の方は,年金事務所へ

茨城県内の年金事務所一覧

名称 所在地 電話番号
水戸南年金事務所 〒310-0817 茨城県水戸市柳町2-5-17 029-227-3278
水戸北年金事務所 〒310-0062 茨城県水戸市大町2-3-32 029-231-2283
土浦年金事務所 〒300-0812 茨城県土浦市下高津2-7-29 029-825-1170
下館年金事務所 〒308-8520 茨城県筑西市菅谷1720 0296-25-0829
日立年金事務所 〒317-0073 茨城県日立市幸町2-10-22 0294-24-2194

 

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