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更新日:2022年4月25日
難病により,障害が進行した場合など,重度の障害のため必要となる精神的,物質的な特別の負担の軽減を図るために各種手当が支給されます。
精神または身体の障害が重度であり,また重複しているなどのため,日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の方(所得制限あり)
27,350円 (令和2年4月より適用)
原則として毎年2月,5月,8月,11月に,それぞれの前月分までが支給されます。
住所地の市町村の窓口へ申請してください。
精神または身体に重度の障害を有するため,日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者(所得制限あり)
14,880円
原則として毎年2月,5月,8月,11月に,それぞれの前月分までが支給されます。
住所地の市町村の窓口へ申請してください。
精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護,養育している父母など(所得制限あり)
1級 52,500円
2級 34,970円
原則として毎年4月,8月,12月に,それぞれの前月分までが支給されます。
住所地の市町村の窓口へ申請してください。
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