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更新日:2022年11月14日

障害者総合支援法と難病

平成25年4月に施行された障害者総合支援法において、障害者の定義に「難病等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣の定める程度である者)」が追加されました。

これにより、難病患者の方も「障害者総合支援法」に基づく「障害福祉サービス等」の対象となり、対象となる疾病は「難病法」に基づく指定難病の検討を踏まえ、順次拡大されています。対象となる方は、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。

 

障害者総合支援法の対象疾病の要件

指定難病(医療費助成の対象となる難病)の基準を踏まえつつ、障害者総合支援法の対象となる難病等の要件は以下のとおりとされています。疾病の「重症度」は勘案しないこととされており、要件には違いがあります。

指定難病の要件  障害者総合支援法における取り扱い 
①発病の機構が明らかでない 要件としない
②治療方法が確立していない 要件とする
③患者数が人口の0.1%程度に達しない 要件としない
④長期の療養を必要とするもの 要件とする

⑤診断に関し客観的な指標による

 一定の基準が定まっていること

要件とする

 

障害者総合支援法で利用できるサービスの内容

障害者総合支援法で利用できるサービスの内容(PDF:390KB)

実施内容は市町村によって異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

 

利用の手続き

  • 対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書等)を持参し、お住まいの市町村の担当窓口にサービスの利用を申請してください。
  • 障害支援区分の認定や支給決定等の手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。(訓練系・就労系のサービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません。)
  • 詳しいサービスの内容や手続き方法はお住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

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