更新日:2020年6月10日
ここから本文です。
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許試験を受けるための技能試験免除期間の延
長等については以下のとおり対応します。
技能試験免除期間が切れる前に、運転免許センター及び警察署に申請することで、緊急事態宣言発出期間の日数を加えた期間まで延長することができます。
なお、この手続の申請は、代理人及び郵送による申請が可能です。
→郵送申請手続についてをご確認下さい
申請書等は運転免許センターへ送付してください。また、送付する場合は簡易書留をご利用ください。
仮運転免許証の有効期限が切れる前に、運転免許センター及び警察署に申請することで、緊急事態宣言発出
期間の日数を加えた期間まで延長することができます。
なお、この手続は、代理人による申請は可能ですが、郵送による申請はできません。
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:交通部運転免許センター 連絡先:029-293-8811 |