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更新日:2023年9月4日

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茨城県暴力団排除条例の一部改正(案)に関する意見募集について

改正の理由・背景

県内では、平成28年以降、暴力団事務所への拳銃発砲事件や火炎瓶投てき事件等が確認され、特に令和4年中は、暴力団事務所において、拳銃使用による殺人事件が相次いで発生し、周辺住民に対しても重大な被害が生じるおそれが認められるなど、依然として暴力団組織が県民の安全、安心な生活を脅かす存在となっています。

さらに、暴力団勢力は、県内のほぼ全域に及び、特に繁華街では、暴力団が組織を隠蔽しながら不法行為を行い、事業者が暴力団と関係を持ち、その関係遮断が図れず、利益を供与している実態も認められます。

県では、現在の暴力団を取り巻く情勢の変化に応じた規制強化の必要性を認め、より安全で安心な県民生活を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与するため、条例の改正案を提案することとしました。

改正の骨子案

  1. 暴力団事務所へ立ち入らせることの規制【新設】
  2. 暴力団事務所の開設・運営に対する規制【拡大】
  3. 他人の名義利用に対する規制【新設】
  4. 暴力団排除特別強化地域での禁止行為の規制【新設】

施行予定日

令和6年4月1日

意見募集の期間

令和5年9月4日(月曜日)から10月3日(火曜日)まで(30日間)

意見の提出

提出方法

郵便又は電子メール

提出先

郵送の場合 〒310-8550 水戸市笠原町978番6
茨城県警察本部 組織犯罪対策課
電子メール

kumitaibou@pref.ibaraki.lg.jp

(※)件名に「茨城県暴力団排除条例の一部改正(案)に対する意見」と記載してください

その他

  • 記載様式は自由です。
  • 住所、氏名(法人名、団体名)、電話番号を記載の上、提出をお願いします。
  • 電話番号は提出いただいた御意見等に不明な点があった場合、確認の連絡先として使用させていただきます。
  • 電話での御意見は受け付けておりません。
  • 個別の回答はいたしかねますので御了承ください。
  • お寄せいただきました御意見につきましては、条例改正の参考とさせていただきます。
  • いただきました御意見につきましては、後日、県警察の考え方を公表いたします。
  • 賛否の結論だけを示したものや、趣旨が不明瞭なものなどにつきましては、県警察の考え方を示さない場合があります。

関係資料

茨城県暴力団排除条例の一部改正(案)について(PDF:2,359KB)

閲覧方法

インターネット

茨城県警察ホームページ

https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a05_introduction/announce/publiccomment-bouhai2023.html

茨城県ホームページ

https://www.pref.ibaraki.jp/bugai/koho/kenmin/category/public-comment.html

閲覧場所

茨城県警察本部県民安心センター

水戸市笠原町978番6 警察本部庁舎2階

行政情報センター

水戸市笠原町978番6 県庁舎3階

県北県民センター県民福祉課

常陸太田市山下町4119番地 常陸太田合同庁舎内

鹿行県民センター県民福祉課

鉾田市鉾田1367番地3 鉾田合同庁舎内

県南県民センター県民福祉課

土浦市真鍋5丁目17番26号 土浦合同庁舎内

県西県民センター県民福祉課

筑西市二木成615番地 筑西合同庁舎内

茨城県立図書館

水戸市三の丸1丁目5番38号 図書館1階

 

このページについてのお問い合わせ先

担当課:刑事部組織犯罪対策課暴力団対策係
連絡先:029-301-0110

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