更新日:2022年2月1日
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申請の資格等 | 認定証を亡失、滅失したとき |
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認定申請の根拠 | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という)第5条第5項 |
受付窓口 | 主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課 |
受付時間等 | 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 8時30分から12時まで及び13時から16時30分まで(試行中) |
認定手続き | 法第5条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第3条 認定証再交付申請書に手数料を添えて提出する。 |
審査基準 標準処理期間 |
下記の審査基準、標準処理期間についてをご覧ください |
添付書類 | なし |
手数料 | 1,700円 (自動車運転代行業関係手数料納付書に茨城県収入証紙を貼付して納付する) |
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申請の資格等 | 標準処理期間 | 審査基準 |
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認定証の再交付 | 14日以内 | 審査基準が法令の定めに尽くされている処分であることから審査基準を定めることを要しない。 |
(※)標準処理期間についてはあくまで目安です。
提出された書類に不備があり、是正措置をとった場合など、標準処理期間を越える場合もあります。
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:交通部交通総務課安全係 連絡先:029-301-0110内線5032 |