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更新日:2021年2月22日
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災害発生時は、応急対策を迅速に行うための緊急交通路が指定され、交通規制により一般車両の通行が禁止され、緊急通行車両や規制除外車両のみが通行できることになります。
緊急交通路の通行には、緊急通行車両確認証明書または規制除外車両確認証明書と確認標章(以下「証明書等」といいます)が必要となり、災害発生後に警察署等で交付手続を行っていただくこととなります。
しかし、災害の発生直後は、非常に混雑することが予想されるため、あらかじめ届出をしておくことにより、他の車両に優先して証明書等の交付を受け、救命救急活動等が迅速に行うことができることから、事前届出をされるようお願いいたします。
事前届出制度については、以下の2種類があります。
届出の車両が規制除外車両に該当しなくなった場合は、届出済証を速やかに最寄りの警察署または警察本部(交通規制課)に返納してください。
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