ホーム > 手続・申請 > 交通関係の手続 > 安全運転管理者 > 令和4年1月4日から安全運転管理者等の届出手続が変更になりました

更新日:2022年1月19日

ここから本文です。

令和4年1月4日から安全運転管理者等の届出手続が変更になりました

安全運転管理者等の届出手続の変更について

趣旨

令和4年1月4日から、警察行政手続サイトの対象手続に安全運転管理者等の選任の届出が追加されました。
行政手続のオンライン化の推進や届出者の利便性向上の観点から、茨城県道路交通法施行細則の一部を改正し、安全運転管理者等の届出手続を一部変更しました。

主な変更点

  1. 各種届出書の提出部数を2部から1部に変更しました。
  2. 安全運転管理者証及び副安全運転管理者証の交付について、届出者への一律の交付から、届出者が希望する場合のみの交付に変更しました。
  3. 上記2の変更に伴い、安全運転管理者等に関する届出書の様式に安全運転管理者等証の交付希望欄を設けました。
  4. 選任の届出に写真の提出が不要になりました。

本件変更に伴う茨城県道路交通法施行細則の一部改正新旧対照表(PDF:91KB)

安全運転管理者届出要領

安全運転管理者届出要領

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部交通総務課
連絡先:029-301-0110

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。