更新日:2022年5月25日
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安全運転管理者の兼務はできません。適正な安全運転管理業務を行う為にも、それぞれの事業所にて選任する必要があります。
緑ナンバーの車を保有している事業所(道路運送法によって運行管理者を選任している事業所)は、運行管理者が選任されることから、安全運転管理者を選任しなくてもよいことになっています。しかし、運行管理者のほかに、安全運転管理者を選任することを妨げるものではありません。
詳しくは、4.安全運転管理者の業務をご覧ください。
乗車定員11人以上の自動車の場合1台以上もしくは、その他の自動車は5台以上で選任します。(自動二輪は1台を0.5台として計算)
20台毎に1人選任します。
(例)20台から39台までは1人、40台から59台までは2人
業務に使用しない通勤のみに使用している車両は含みません。選任が必要な場合とは、車両を使用して業務を行う場合となり、車両の名義は関係ありません(例:マイカーやリース車両)
基準以下になった場合は解任手続きを行ってください。解任手続きは、事業所を管轄する警察署の交通課で扱っています。ただし、事業所の責任(交通事故防止・安全の確保)に変わりはありません。引き続き、安全運転でお願いします。
事業所の所在地を管轄する警察署の交通課に届出をお願いします。
他県へ移転する場合(移転先の都道府県にて新規の選任届も必要)は、解任手続きをとってください。必ず書面を(正管理者は様式38号、副は様式39号)事業所の所在地を管轄する警察署の交通課へ提出してください。
自動車運転代行業の安全運転管理者等選任届出は別方式になります。
事業所の所在地を管轄する警察署の交通課または、警察本部交通総務課へご連絡ください。
運転の管理に関する経歴証明書を提出していただきます。
資格認定申請書を提出していただきます。
該当する書類のどちらかを提出してください。
安全運転管理者の変更手続きを事業所の所在地を管轄する警察署にて行ってください。
講習会場では変更手続きはできません。
手続き中であれば、変更中である旨を申し出て身分の確認ができるもの(運転免許証等)を提示してください。
安全運転管理者等講習のお知らせが講習会の約1ヶ月前に郵送で使用の本拠へ届きます。指定された日で都合が悪い場合は、別の日でも受けられます。講習日程表を確認の上、高齢者安全運転診断センター(03-6275-1457)へ連絡してください。代理受講はできません。
4,500円です。(非課税)茨城県収入証紙で納付していただきます。講習会場では、販売しておりませんので事前の準備をお願いいたします。
可能です。講習通知書、受講申請書(茨城県収入証紙4,500円を貼付したもの)、安全運転管理者証を持参してください。
可能です。通信料は受講者側の負担となりますので、契約状況を確認の上、受講してください。
オンライン講習実施日の前までに、4,500円分の収入証紙を貼付した受講申請書、講習通知書、安全運転管理者証または運転免許証等を持って会場で受付をしてください。(例:6月1日のオンライン講習受講希望であれば、5月24日、5月25日、5月26日、5月31日のいずれかの会場で、10時から12時までに受付をしてください。)
受講マニュアルに記載してあるミーティング番号を再度確認していただくか、提示した同日程の別のミーティング番号でログインをしてください。
ネットワークの通信速度は、最低2Mbpsか3Mbpsあれば、安定した環境で見ることができるようですが、他に不安定な要素があれば、回線が途切れる事象があります。一旦退出し、再度ログインを試みてください。再ログインの際は、必ず安全運転管理者番号を入力してください。
可能です。安全運転管理者番号をお間違いないようにログインの都度入力してください。
ログインした際にカメラがオンになり、ご自身が写った画面になれば大丈夫です。受講者の確認は、入力していただいた安全運転管理者番号で確認しますので、間違いなく入力してください。(配布したマニュアルを参照)
お手持ちのスマートフォンやタブレットにカメラ機能があるものでも受講可能です。カメラの準備ができない場合は、会場での講習を検討してください。(講習日程表を参照した上で、高齢者安全運転診断センターへ連絡して受講の予約をしてください。)
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:交通部交通総務課 |