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更新日:2021年10月21日
公募型プロポーザル方式に基づく,茨城県北ロングトレイル付加価値向上業務委託について,次のとおり公告する。
令和3年10月14日
茨城県知事 大井川 和彦
(1) 業務名
茨城県北ロングトレイル付加価値向上業務委託
(2) 業務目的及び内容
茨城県北地域(日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町をいう。以下同じ。)における観光・交流を核とした地域づくりを促進するため、県北地域に点在する多様な地域資源をつなぐ茨城県北ロングトレイル(以下「県北トレイル」という。)開設予定地(別添1及び別添2参照)にストーリー性を持たせ、付加価値を向上することで、県北トレイルの利用促進及び認知度向上を目指す。
委託業務の内容は以下の3点。
① 県北トレイル内で景勝地として発信できるポイントの選定及び整備
② 県北トレイル内で体験できる魅力をコンテンツ化してWEB上で公開
③ 上記①②の実施内容を適切な媒体により効果的に情報発信
(3) 履行期間
契約締結の日から令和4年3月31日まで
当プロポーザルに参加しようとする者は,以下のすべての要件を満たすこと。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。
(3) 茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項(平成8年茨城県告示第254号)に基づく物品調達等競争入札参加者資格があること。ただし,茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けている者でないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民 事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5) 当該業務を円滑に遂行するために必要な組織,人員,資金等の経営基盤を有する者であること。
(6) 茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36条)第2条第1号から同条第3号に規定する者でないこと。
(1) 公募に関する説明書等の交付場所等
ア 交付場所及び問合せ先
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県政策企画部県北振興局 県北ニューツーリズム推進事業担当
電話 029-301-2715 FAX 029-301-2738
電子メール kenpokusinkou2@pref.ibaraki.lg.jp
なお,説明書等は,上記において直接交付するほか,入札情報サービスからダウンロードできる。
イ 交付期間
公告の日から令和3年10月20日(水)までの午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)。
(2) 参加資格確認申請
別に定める説明書による。
(3) 企画提案書の提出期限等
ア 提出期限
令和3年10月27日(水)午後5時必着
イ 提出場所
上記(1)アの問合せ先に同じ
ウ 提出方法
持参又は郵送(送付記録が残るものに限る。)
(1) 審査方法
担当部局内に設置した審査委員会において,(2)の評価項目等により,提出された企画提案書についてプレゼンテーションにより審査を行う。
(2) 企画提案書を審査するための評価項目等
1.業務内容 |
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① 業務内容の理解度
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・県北地域において当該業務に取り組む目的及び業務内容を理解し,企画に反映しているか。 |
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② 提案内容の的確性
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・業務実施方針が明確に示されているか。 ・仕様書を踏まえた提案内容になっているか。 |
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③ 提案内容の具体性
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・環境整備について整備予定箇所数が具体的に示されているか。 ・魅力づくりのコンテンツは、ストーリー性を持った内容となっているか。 ・情報の発信媒体は適切な媒体を利用しているか。 |
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④ 提案内容の実現可能性
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・実現が可能な業務提案・スケジュールが示されているか。 |
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⑤ 提案内容の独自性
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・業務の目的や仕様に沿った提案者独自のノウハウや特色が活かされた提案内容になっているか。 |
2.実施体制 |
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⑥ 実施体制の適切性
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・指揮系統及び役割分担(責任者,担当者等)が具体的に示され,充実した体制になっているか。 ・定期的に県との打合せや,県の要請に応じて即時の対応ができる体制となっているか。 |
3.業務実績 |
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⑦ 過去5年間の実績
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・過去5年間に同種又は類似業務に関する実績があり,委託業務を確実に履行する能力があると認められるか。 |
(1) 書類等の作成に使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨とする。
(2) 本公募参加者等又は契約の相手方が本件公募に関して要した経費は,当該公募参加者等又は契約の相手方が負担するものとする。
(3) 提出された企画提案書は返却しない。
(4) 提出期限後の提出書類の変更,差替え又は再提出は認めない。
(5) 契約書の作成要否 要
(6) 企画提案書の審査内容は非公表とし,審査結果についての異議申立ては認めない。
(7) 企画提案書に虚偽の記載をした場合は,企画提案書を無効にするとともに,不利益処分を行うことがある。
(8) 企画提案書の審査は,提出された内容に基づいて行うが,採用決定後,企画提案内容をそのま
ま委託するとは限らない。また,委託金額については,採用決定後,見積合せにより別途決定す る。
(9) その他詳細については説明書による。
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