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更新日:2023年10月2日

【受付終了】令和5年度茨城県交通事業者等原油価格高騰緊急支援金

令和5年9月30日(土曜日)をもって、申請受付を終了しました。

各事業者の支援金の内容について

該当する事業者区分をクリックすると、各事業者の支援金の内容をご覧になることができます。


鉄道事業者

【鉄道事業者】目次

【鉄道事業者】対象者

  • 関東鉄道株式会社
  • 鹿島臨海鉄道株式会社
  • ひたちなか海浜鉄道株式会社
  • 真岡鐵道株式会社

【鉄道事業者】受付期間

  • 令和5年9月30日(土曜日)まで【必着】

【鉄道事業者】申請方法

申請に必要な書類をすべて同封のうえ、次の宛先に郵送してください。

【宛先】

〒310-8555 水戸市笠原町978-6

茨城県政策企画部交通政策課 鉄道グループ

【鉄道事業者】申請に必要な書類

書類名 備考

申請書兼請求書(鉄道事業者用)(様式第1-1)

 
預金通帳等の写し
  • 通帳の表紙をめくった直後の見開きのページの写しを添付してください。
  • 令和4年度に実施した茨城県交通事業者等原油価格高騰緊急支援金の申請時に既に提出しており、その時から内容に変更がない場合は、提出を省略することができます。

県税の未納がないことを証する納税証明書(発行日が申請日から3箇月以内のもの)

  • お近くの県税事務所で取得してください。
  • 全ての税目について証明を受けてください。
  • 書面(郵送)により申請する場合は原本を添付してください。
  • 徴収猶予を受けている場合などは、県税事務所からの通知を添付してください。

【鉄道事業者】申請様式

【鉄道事業者】支給要項

問合せ先

茨城県政策企画部交通政策課鉄道グループ

電話 029-301-2606(平日8時30分から17時15分まで)


乗合バス事業者

【乗合バス事業者】目次

【乗合バス事業者】対象者

次の1から5を全て満たす方が対象となります。

  1. 一般乗合旅客自動車運送事業を行う者
  2. 茨城県内に営業所があること
  3. 市町村又は地域公共交通会議が運行委託等を行うコミュニティバスや乗合タクシーのみで営業する者でないこと
  4. 申請日時点において営業をしていること
  5. 不支給要件(ア申請者が暴力団である場合や暴力団に関係がある場合。イ申請者に未納となっている県税がある場合。)に該当しない者

【乗合バス事業者】支給額

  • 県内の営業所において保有する一般乗合旅客運送事業用自動車1台につき15,000円

(※)ただし、市町村又は地域公共交通会議が運行委託等を行うコミュニティバスや乗合タクシーのみに使用する車両は台数に含みませんので留意してください。

【乗合バス事業者】受付期間

  • 令和5年9月30日(土曜日)まで【必着】

【乗合バス事業者】申請方法

申請は、インターネット(いばらき電子申請・届出サービス)による方法と、書面(郵送)による方法があります。

インターネット(いばらき電子申請・届出サービス)による方法

申請に必要な書類をご用意のうえ、いばらき電子申請・届出サービスから申請してください。

書面(郵送)による方法

申請に必要な書類をすべて同封のうえ、次の宛先に郵送してください。

【宛先】

〒310-8555 水戸市笠原町978-6

茨城県政策企画部交通政策課 地域交通グループ

【乗合バス事業者】申請に必要な書類

書類名 備考

申請書兼請求書(乗合バス事業者用)(様式第1-2)

(書面で申請する場合)

  • インターネット(いばらき電子申請・届出サービス)により申請する場合は、同様の内容を申請画面上で入力していただくため、申請書兼請求書の提出は必要ありません。
  • 記載方法は、申請の手引き5ページからの記入例を参考にしてください。
国から一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けていることが確認できる書類(許可書等)の写し
  • 国から一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けていることが確認できる書類(許可書等)の写しを添付してください。
  • 令和4年度に実施した茨城県交通事業者等原油価格高騰緊急支援金の申請時に既に提出しており、その時から内容に変更がない場合は、提出を省略することができます。
預金通帳等の写し
  • 通帳の表紙をめくった直後の見開きのページの写しを添付してください。
  • 令和4年度に実施した茨城県交通事業者等原油価格高騰緊急支援金の申請時に既に提出しており、その時から内容に変更がない場合は、提出を省略することができます。
事業用自動車の車検証又は台数が確認できる書類の写し
  • 令和5年6月1日時点の支援金の対象となる事業用自動車について、1又は2いずれかの書類を添付してください。
  1. 「一般乗合旅客運送事業用自動車の車検証」の写し(注)
  2. 「運輸支局で許可を受けている当該事業用自動車の台数が確認できる書類」の写し
 

(注)お持ちの車検証が電子車検証の場合は、A、B両方の書類を添付してください。

  1. 電子車検証の写し

  2. 「自動車検査証記録事項」の写し

  • 電子車検証については、国土交通省の電子車検証のページをご確認ください。

県税の未納がないことを証する納税証明書(発行日が申請日から3箇月以内のもの)

  • お近くの県税事務所で取得してください。
  • 全ての税目について証明を受けてください。
  • 書面(郵送)により申請する場合は原本を添付してください。
  • 徴収猶予を受けている場合などは、県税事務所からの通知を添付してください。

【乗合バス事業者】申請様式

【乗合バス事業者】支給要項・申請の手引き

【乗合バス事業者】よくある質問

問合せ先

茨城県政策企画部交通政策課地域交通グループ

電話 029-301-2604(平日8時30分から17時15分まで)


貸切バス事業者

【貸切バス事業者】目次

【貸切バス事業者】対象者

次の1から4を全て満たす方が対象となります。

  1. 一般貸切旅客自動車運送事業を行う者
  2. 茨城県内に営業所があること
  3. 申請日時点において営業をしていること
  4. 不支給要件(ア申請者が暴力団である場合や暴力団に関係がある場合。イ申請者に未納となっている県税がある場合。)に該当しない者

【貸切バス事業者】支給額

  • 県内の営業所において保有する一般貸切旅客運送事業用自動車1台につき5,000円

【貸切バス事業者】受付期間

  • 令和5年9月30日(土曜日)まで【必着】

【貸切バス事業者】申請方法

申請は、インターネット(いばらき電子申請・届出サービス)による方法と、書面(郵送)による方法があります。

インターネット(いばらき電子申請・届出サービス)による方法

申請に必要な書類をご用意のうえ、いばらき電子申請・届出サービスから申請してください。

書面(郵送)による方法

申請に必要な書類をすべて同封のうえ、次の宛先に郵送してください。

【宛先】

〒310-8555 水戸市笠原町978-6

茨城県政策企画部交通政策課 地域交通グループ

【貸切バス事業者】申請に必要な書類

書類名 備考

申請書兼請求書(貸切バス事業者用)(様式第1-3)

(書面で申請する場合)

  • インターネット(いばらき電子申請・届出サービス)により申請する場合は、同様の内容を申請画面上で入力していただくため、申請書兼請求書の提出は必要ありません。
  • 記載方法は、申請の手引き5ページからの記入例を参考にしてください。
国から一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けていることが確認できる書類(許可書等)の写し
  • 国から一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けていることが確認できる書類(許可書等)の写しを添付してください。
  • 令和4年度に実施した茨城県交通事業者等原油価格高騰緊急支援金の申請時に既に提出しており、その時から内容に変更がない場合は、提出を省略することができます。
預金通帳等の写し
  • 通帳の表紙をめくった直後の見開きのページの写しを添付してください。
  • 令和4年度に実施した茨城県交通事業者等原油価格高騰緊急支援金の申請時に既に提出しており、その時から内容に変更がない場合は、提出を省略することができます。
事業用自動車の車検証又は台数が確認できる書類の写し
  • 令和5年6月1日支援金の対象となる事業用自動車について、1又は2いずれかの書類を添付してください。
  1. 「一般貸切旅客運送事業用自動車の車検証」の写し(注)
  2. 「運輸支局で許可を受けている当該事業用自動車の台数が確認できる書類」の写し
 

(注)お持ちの車検証が電子車検証の場合は、A、B両方の書類を添付してください。

  1. 電子車検証の写し

  2. 「自動車検査証記録事項」の写し

  • 電子車検証については、国土交通省の電子車検証のページをご確認ください。

県税の未納がないことを証する納税証明書(発行日が申請日から3箇月以内のもの)

  • お近くの県税事務所で取得してください。
  • 全ての税目について証明を受けてください。
  • 書面(郵送)により申請する場合は原本を添付してください。
  • 徴収猶予を受けている場合などは、県税事務所からの通知を添付してください。

【貸切バス事業者】申請様式

【貸切バス事業者】支給要項・申請の手引き

【貸切バス事業者】よくある質問

問合せ先

茨城県政策企画部交通政策課地域交通グループ

電話 029-301-2604(平日8時30分から17時15分まで)


タクシー事業者

【タクシー事業者】目次

【タクシー事業者】対象者

次の1から5を全て満たす方が対象となります。

  1. 一般乗用旅客自動車運送事業を行う者
  2. 茨城県内に営業所があること
  3. 福祉限定許可の事業者でないこと
  4. 申請日時点において営業をしていること
  5. 不支給要件(ア申請者が暴力団である場合や暴力団に関係がある場合。イ申請者に未納となっている県税がある場合。)に該当しない者

【タクシー事業者】支給額

  • 県内の営業所において保有する一般乗用旅客運送事業用自動車1台につき5,000円

(※)ただし、福祉輸送サービスのみに使用する福祉自動車は台数に含みませんので留意してください。

【タクシー事業者】受付期間

  • 令和5年9月30日(土曜日)まで【必着】

【タクシー事業者】申請方法

申請は、インターネット(いばらき電子申請・届出サービス)による方法と、書面(郵送)による方法があります。

インターネット(いばらき電子申請・届出サービス)による方法

申請に必要な書類をご用意のうえ、いばらき電子申請・届出サービスから申請してください。

書面(郵送)による方法

申請に必要な書類をすべて同封のうえ、次の宛先に郵送してください。

【宛先】

〒310-8555 水戸市笠原町978-6

茨城県政策企画部交通政策課 地域交通グループ

【タクシー事業者】申請に必要な書類

書類名 備考

申請書兼請求書(タクシー事業者用)(様式第1-4)

(書面で申請する場合)

  • インターネット(いばらき電子申請・届出サービス)により申請する場合は、同様の内容を申請画面上で入力していただくため、申請書兼請求書の提出は必要ありません。
  • 記載方法は、申請の手引き5ページからの記入例を参考にしてください。
国から一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていることが確認できる書類(許可書等)の写し
  • 国から一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていることが確認できる書類(許可書等)の写しを添付してください。
  • 令和4年度に実施した茨城県交通事業者等原油価格高騰緊急支援金の申請時に既に提出しており、その時から内容に変更がない場合は、提出を省略することができます。
預金通帳等の写し
  • 通帳の表紙をめくった直後の見開きのページの写しを添付してください。
  • 令和4年度に実施した茨城県交通事業者等原油価格高騰緊急支援金の申請時に既に提出しており、その時から内容に変更がない場合は、提出を省略することができます。
事業用自動車の車検証又は台数が確認できる書類の写し
  • 令和5年6月1日時点の支援金の対象となる事業用自動車について、1又は2いずれかの書類を添付してください。
  1. 「一般乗用旅客運送事業用自動車の車検証」の写し(注)
  2. 「運輸支局で許可を受けている当該事業用自動車の台数が確認できる書類」の写し

(注)お持ちの車検証が電子車検証の場合は、A、B両方の書類を添付してください。

  1. 電子車検証の写し

  2. 「自動車検査証記録事項」の写し

  • 電子車検証については、国土交通省の電子車検証のページをご確認ください。

県税の未納がないことを証する納税証明書(発行日が申請日から3箇月以内のもの)

  • お近くの県税事務所で取得してください。
  • 全ての税目について証明を受けてください。
  • 書面(郵送)により申請する場合は原本を添付してください。
  • 徴収猶予を受けている場合などは、県税事務所からの通知を添付してください。

【タクシー事業者】申請様式

【タクシー事業者】支給要項・申請の手引き

【タクシー事業者】よくある質問

問合せ先

茨城県政策企画部交通政策課地域交通グループ

電話 029-301-2604(平日8時30分から17時15分まで)

 


自動車運転代行業者

【自動車運転代行業者】目次

【自動車運転代行業者】対象者

次の1から4を全て満たす方が対象となります。

  1. 令和5年6月1日までに、茨城県公安委員会から認定を受けた自動車運転代行業者であること
  2. 茨城県内に営業所があること
  3. 申請日時点において営業をしていること
  4. 不支給要件(ア申請者が暴力団である場合や暴力団に関係がある場合。イ申請者に未納となっている県税がある場合。)に該当しないこと

【自動車運転代行業者】支給額

  • 茨城県公安委員会に届出を行っている随伴用自動車の台数1台につき2,500円

【自動車運転代行業者】受付期間

  • 令和5年9月30日(土曜日)まで【必着】

【自動車運転代行業者】申請方法

申請は、インターネット(いばらき電子申請・届出サービス)による方法と、書面(郵送)による方法があります。

インターネット(いばらき電子申請・届出サービス)による方法

申請に必要な書類をご用意のうえ、いばらき電子申請・届出サービスから申請してください。

書面(郵送)による方法

申請に必要な書類をすべて同封のうえ、次の宛先に郵送してください。

【宛先】

〒310-8555 水戸市笠原町978-6

茨城県政策企画部交通政策課 鉄道グループ

【自動車運転代行業者】申請に必要な書類

書類名 備考

申請書兼請求書(自動車運転代行業者用)(様式第1-5)

(書面で申請する場合)

  • インターネット(いばらき電子申請・届出サービス)により申請する場合は、同様の内容を申請画面上で入力していただくため、申請書兼請求書の提出は必要ありません。
  • 記載方法は、申請の手引き5ページからの記入例を参考にしてください。
預金通帳等の写し
  • 通帳の表紙をめくった直後の見開きのページの写しを添付してください。
  • 令和4年度に実施した茨城県交通事業者等原油価格高騰緊急支援金の申請時に既に提出しており、その時から内容に変更がない場合は、提出を省略することができます。

県税の未納がないことを証する納税証明書(発行日が申請日から3箇月以内のもの)

  • お近くの県税事務所で取得してください。
  • 全ての税目について証明を受けてください。
  • 書面(郵送)により申請する場合は原本を添付してください。
  • 徴収猶予を受けている場合などは、県税事務所からの通知を添付してください。

【自動車運転代行業者】申請様式

【自動車運転代行業者】支給要項・申請の手引き

【自動車運転代行業者】よくある質問

問合せ先

茨城県政策企画部交通政策課鉄道グループ

電話 029-301-2606(平日8時30分から17時15分まで)

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このページに関するお問い合わせ

政策企画部交通政策課鉄道

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2606

FAX番号:029-301-2608

政策企画部交通政策課地域交通

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2604

FAX番号:029-301-2608

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