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更新日:2023年1月31日

統計用語の解説≪住宅・土地≫

 

 住宅・土地統計調査

住宅・土地統計調査【じゅうたく・とちとうけいちょうさ】

住宅・土地統計調査は、我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的としている。

調査は昭和23年以来5年ごとに「住宅統計調査」の名称で実施してきたが、平成10年調査から内容を拡充するとともに、調査名を「住宅・土地統計調査」に変更した。

住宅【じゅうたく】

住宅とは、一戸建の住宅やアパートのように完全に区画された建物の一部で、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築又は改造されたものをいう。
ここで、「完全に区画された」とは、コンクリート壁や板壁などの固定的な仕切りで、同じ建物の他の部分と完全に遮断されている状態をいう。
また、「一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる」とは、次の四つの設備要件を満たしていることをいう。

  1. 一つ以上の居住室。
  2. 専用の炊事用流し(台所)。(共用であっても、他の世帯の居住部分を通らずに、いつでも使用できる状態のものを含む)
  3. 専用のトイレ。(共用であっても、他の世帯の居住部分を通らずに、いつでも使用できる状態のものを含む)
  4. 専用の出入口。(屋外に面している出入口又は居住者やその世帯への訪問者がいつでも通れる共用の廊下などに面している出入口)

なお、いわゆる「廃屋」については、そのままではそこで家庭生活を営むことが困難なことから、この調査では住宅としていない。

住宅以外で人が居住する建物【じゅうたくいがいでひとがきょじゅうするたてもの】

住宅以外の建物でも、ふだん人が居住していれば、調査の対象とした。(会社等の寮・寄宿舎など)

なお、この調査で「人が居住している」、「居住している世帯」などという場合の「居住している」とは、原則として、調査日現在当該住居に既に3か月以上にわたって住んでいるか、あるいは調査日の前後を通じて3か月以上にわたって住むことになっている場合をいう。

主世帯、同居世帯【しゅせたい、どうきょせたい】

1住宅に1世帯が住んでいる場合はその世帯を「主世帯」とし、1住宅に2世帯以上住んでいる場合には、そのうちの主な世帯(家の持ち主や借り主の世帯など)を「主世帯」とし、他の世帯を「同居世帯」とした。
なお、単身者が友人と共同でアパートの1室を借りて住んでいる場合など、1住宅に二人以上の単身者が住んでいる場合は、便宜、そのうちの一人を「主世帯」とし、他の人は一人一人を「同居世帯」とした。

普通世帯、準世帯【ふつうせたい、じゅんせたい】

「普通世帯」とは、住居と生計を共にしている家族などの世帯をいう。家族と一緒に間借りや同居している世帯及び一人で一戸を構えて暮らしている世帯も「普通世帯」とした(主世帯は全て「普通世帯」)。住宅に住む同居世帯や住宅以外の建物に住む世帯の場合は、家族と一緒に住んでいたり、寮・寄宿舎の管理人の世帯であれば「普通世帯」とした。
「準世帯」とは、単身の下宿人・間借り人、雇主と同居している単身の住み込みの従業員や、寄宿舎・旅館など住宅以外の建物に住んでいる単身者又はそれらの人々の集まりの世帯をいう。

その他の用語

その他の用語は、統計局ホームページを参照のこと。
平成30年住宅・土地統計調査-調査の結果(統計局ホームページへリンク)

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