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更新日:2021年3月9日

統計用語の解説≪教育・文化≫

 

 学校基本調査

学校基本調査【がっこうきほんちょうさ】

学校基本調査は、学校に関する基本的事項である学校数、在学者数、卒業者数、教員数、学校施設、学校経費等の状況を明らかにするため、昭和23年以降毎年、文部省によって実施されている。なお、学校基本調査が実施される以前は、文部省又は都道府県知事が、管下の学校から所定の様式の報告を受けて集計していた。
調査は、学校調査、学校通信教育調査、不就学学齢児童生徒調査、卒業後の状況調査、学校施設調査及び学校経費調査に分かれており、毎年5月1日現在(学校経費調査は前年度間)の状況について各学校を調査対象として実施されている。ただし、学校施設調査は公立の高等学校以下の諸学校を除外し、学校経費調査は国公立大学・短期大学(附属(置)機関等を含む)及び国立高等専門学校のみを対象としている。調査の系統は学校の設置者及び種別によって異なり、文部省の直轄調査と都道府県あるいは更に市町村を経由する調査とがある。

75条の学級【75じょうのがっきゅう】

学校教育法第75条1項各号に該当する児童生徒で編成された特殊学級。学級の種類は「知的障害」、「肢体不自由」、「病弱・身体虚弱」、「弱視」、「難聴」、「言語障害」及び「情緒障害」の7種類。

一般課程【いっぱんかてい】

専修学校の課程のうち、入学資格及び教育対象等を限定していない課程。他に高等課程と専門課程がある。

遠距離通学者【えんきょりつうがくしゃ】

公立小中学校に在籍する児童生徒のうち、以下に該当する者。

  1. 通常の経路による通学距離(住居から学校所在地までの片道の距離)が、通学の手段を問わず小学校で4キロメートル以上、中学校で6キロメートル以上の者。
  2. 上記1の通学距離にかかわらず通学に船舶を利用している者。
  3. 75条学級の在籍者で、上記1の通学距離に満たない場合を含め交通機関(スクールバスを含み、自転車を除く)を利用(有料、無料は問わない)している者。

各種学校【かくしゅがっこう】

学校教育法第83条に規定されている学校。同法第1条に基づく学校及び同法第82条の2に基づく専修学校並びに当該教育を行うにつき他の法律により特別の規定のある学校以外で、学校教育に類する教育を行う。

学校【がっこう】

学校教育法第1条に規定されている学校。小学校・中学校・高等学校・大学(短期大学を含む)・高等専門学校・盲学校・聾学校・養護学校及び幼稚園をいう。学校基本調査では、これらに加えて専修学校と各種学校も調査している。

学校栄養職員【がっこうえいようしょくいん】⇒職員の分類

学校給食調理従事員【がっこうきゅうしょくちょうりじゅうじいん】⇒職員の分類

学校図書館事務員【がっこうとしょかんじむいん】⇒職員の分類

学校法人【がっこうほうじん】

私立学校法第3条に規定されている、私立学校を設置する目的で設立された法人。法第64条4項の規定による専修学校・各種学校のみを設置する目的で設立された法人(準学校法人)は学校法人には含めない。

帰国子女【きこくしじょ】

海外勤務者等の子女で、引続き1年を越える期間海外に在留し、調査日の前年度中に帰国した児童・生徒をいう。なお、海外勤務者とは、1.日本国籍を有する者で、海外に所在する機関、事業所等に勤務するか又は海外において研究・研修を行うことなどを目的として日本を出国し、海外に在留していた者又は現在なお在留している者、2.終戦前(昭和20年9月2日以前をいう)から引続き外地に居住していた者で日本に帰国した者をいう。(帰国に際して厚生省が引揚者として援護を行ったかどうかは問わない。)

技術職員【ぎじゅつしょくいん】⇒職員の分類

季節分校【きせつぶんこう】

冬季その他一定の期間だけ授業を行った分校。

教職員の本務・兼務【きょうしょくいんのほんむ・けんむ】

本務・兼務の区別は、原則として辞令面によっている。辞令面ではっきりしない場合は、俸給(給料又はこれに相当するものを含む。)を支給されている学校を本務とし、それ以外は兼務としている(2校以上から俸給を支給されている場合は、支給額の多い方を本務とし、俸給が同額又は一括支給されている場合は、授業時数の多い方を本務とする。)。常勤の講師が2以上の学校に勤務している場合も、上記により本務・兼務を区別している。非常勤の講師は、兼務者として扱っている。

組合立の学校【くみあいりつのがっこう】

学校設置の事務を共同処理するために設けられた市町村の事務組合により設立された学校。

経済的理由【けいざいてきりゆう】⇒長期欠席の理由

警備員・その他【けいびいん・そのた】⇒職員の分類

兼務者【けんむしゃ】⇒教職員の本務・兼務

公共職業能力開発施設等入学者【こうきょうしょくぎょうのうりょくかいはつしせつとうにゅうがくしゃ】⇒卒業後の進路

高等課程【こうとうかてい】

専修学校の課程のうち、中学校もしくはこれに準ずる学校を卒業した者またはこれと同等以上の学力があると認められた者に対して教育を行う課程。高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる。

左記以外の者【さきいがいのもの】⇒卒業後の進路

市町村費支弁の職員【しちょうそんひしべんのしょくいん】⇒職員の分類

実習助手【じっしゅうじょしゅ】⇒職員の分類

死亡・不詳【しぼう・ふしょう】⇒卒業後の進路

事務職員【じむしょくいん】⇒職員の分類

就園率【しゅうえんりつ】

小学校第1学年児童のうち、幼稚園を修了した者の割合。

就職者【しゅうしょくしゃ】⇒卒業後の進路

就職率【しゅうしょくりつ】

本年度間の卒業者総数に占める就職者の比率をいい、進学して就職した者も含まれる。

職員の分類【しょくいんのぶんるい】

  • 負担法による者……公立学校の職員で「市町村立学校職員給与負担法」による者をいう。
  • 事務職員……公立学校では「吏員相当者」、「吏員相当者に準ずる者」及び「その他」の3つに分けられる。国立及び私立の学校では「その他」にのみ分類される。通信制課程の本務職員は、ここには含まれない。
  • 吏員相当者…地方自治法第172条第1項に規定する吏員に相当する者で主事、事務主事等の名称で発令されている者をいう。
  • 吏員相当者に準ずる者……主事補、事務主事補、事務補佐員、事務補助員等の名称で発令されている者をいう。
  • 寮母…………学校教育法第73条の3の規定により寄宿舎で児童生徒の養育に当たる者。
  • 学校栄養職員……学校給食法第5条の3に規定する学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員をいう。
  • 市町村費支弁の職員……市町村立学校で、市町村が任命して給与を負担している者をいう。
  • 学校給食調理従事員……学校栄養職員以外の、学校給食の調理に従事する者をいう。
  • 実習助手……学校教育法第50条第2項及び第3項の規定により実験又は実習について教員の職務を助ける者をいう。
  • 学校図書館事務員……学校図書館専任の職員をいう。
  • 技術職員……実習工場等の技師及び技師補、栄養士、調理師等技術的職務に従事する者(いわゆる技術者)をいう。また、体育部等課外活動のコーチ又は指導員(教員ではない)として発令され、給料(手当ではない)を支給されている者は、この欄に含まれる。
  • 養護職員……看護婦、養護婦、保健婦等をいう。
  • 用務員………学校の環境の整備その他の用務に従事する者をいう。
  • 警備員・その他……学校警備員、寮母、ボイラー技師、実習補佐員、その他の職員をいう。

進学者【しんがくしゃ】

本年度間の卒業者のうち上級学校へ進学した者をいう。

進学率【しんがくりつ】

本年度間の卒業者総数に占める上級学校への進学者の比率をいい、就職して進学した者も含まれる。なお、「文部統計要覧」では、この進学率のほか過年度卒業者を含めた進学率が掲載されている。

専攻科【せんこうか】

高等学校を卒業した者及びそれと同等の学力があると認められた者に対して特別の事項を教授しその研究を指導する目的で高等学校、盲・聾・養護学校高等部に設置。大学・高等専門学校にも大学・高等専門学校を卒業した者等に対し専攻科を設置できる。

専修学校【せんしゅうがっこう】

学校教育法第82条の2に規定されている学校。職業・実生活に必要な能力を育成し教養の向上を図ることを目的としている。専修学校には高等課程、専門課程、一般課程の3課程がある。

専修学校(一般課程)等入学者【せんしゅうがっこう(いっぱんかてい)とうにゅうがくしゃ】⇒卒業後の進路

専修学校(専門課程)進学者【せんしゅうがっこう(せんもんかてい)しんがくしゃ】⇒卒業後の進路

専門課程【せんもんかてい】

専修学校の課程のうち、高等学校もしくはこれに準ずる学校を卒業した者またはこれに準ずる学力があると認められた者に対して教育を行う課程。専門課程を置く専修学校は専門学校と称することができる。

卒業後の進路【そつぎょうごのしんろ】

  1. 大学等進学者……大学(学部)、短期大学(本科)、大学・短期大学の通信教育部(正規の課程)及び放送大学(全科履修生)、大学・短期大学(別科)、高等学校(専攻科)及び盲学校・聾学校・養護学校高等部(専攻科)へ進学した者及び進学しかつ就職した者。
  2. 専修学校(専門課程)進学者……専修学校の専門課程(高等学校卒業程度を入学資格とする課程で通常、専門学校と称する。)へ進学した者及び進学しかつ就職した者。
  3. 専修学校(一般課程)等入学者……専修学校の一般課程及び高等課程又は各種学校(予備校等)に入学した者及び入学しかつ就職した者。
  4. 公共職業能力開発施設等入学者……公共職業能力開発施設等に入学した者及び入学しかつ就職した者。
  5. 就職者……………上記A、B、C及びD以外で就職した者。「就職」とは給料、賃金、利潤.報酬その他経常的収入を得る仕事に就くことをいう。自家自営業に就いた者は含めるが.家事手伝い.臨時的な仕事に就いた者は就職者とはしない。(就職したが就職先が不明の者は就職者として扱っている。)
  6. 上記以外の者……1.家事手伝いをしている者、2.外国の大学等に入学した者、3.上記A~Eに該当しない者で進路が未定であることが明らかな者。
  7. 死亡・不詳………卒業者のうちその年の5月1日までに死亡した者、及び上記各欄のいずれに該当するか不明の者。

大学等進学者【だいがくとうしんがくしゃ】⇒卒業後の進路

単式学級、複式学級【たんしきがっきゅう、ふくしきがっきゅう】

単式学級は同学年の児童・生徒のみで編成された学級。複式学級は2以上の学年の児童・生徒で編成された学級。

長期欠席者【ちょうきけっせきしゃ】

調査日の前年度間に、連続又は断続して30日以上欠席した児童生徒数。

長期欠席の理由【ちょうきけっせきのりゆう】

  • 病気…………本人の心身の故障等(けがを含む。)のため、長期欠席した者。
  • 経済的理由…家計が苦しく教育費が出せないとか、児童生徒が働いて家計を助けなければならない等の理由で長期欠席した者。
  • 不登校………何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しない、あるいはしたくともできない状況にある者。(ただし、病気や経済的な理由による者を除く。)また、学枚生活上の影響、あそび、非行、無気力、不安など情緒的混乱、意図的な拒否及びこれらの複合等である者。
  • その他………保護者の教育に関する考え方から子女を登校させないなど、上記に該当しない理由により長期欠席した者。

入学志願者【にゅうがくしがんしゃ】

入学を希望する学校へ願書を提出した者。(就職して願書を提出した者を含む)

病気【びょうき】⇒長期欠席の理由

複式学級【ふくしきがっきゅう】⇒単式学級、複式学級

負担法による者【ふたんほうによるもの】⇒職員の分類

不登校【ふとうこう】⇒長期欠席の理由

へき地指定学校【へきちしていがっこう】

へき地教育振興法及び都道府県条例に基づいて指定された、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立小中学校をいう。へき地条件の程度に応じて特別地、準へき地、へき地1級地~5級地の区分がある。なお、へき地性の最も高いのはへき地5級地である。

別科【べっか】

簡易な程度で特別の技能教育を行う修業年限1年以上の課程。入学資格は、高等学校別科は中学校卒業、大学別科は高等学校卒業、もしくはこれと同等の学力があると認められた者とされている。盲・聾・養護学校にも高等学校の規定が準用されている。

本務者【ほんむしゃ】⇒教職員の本務・兼務

無業者【むぎょうしゃ】

卒業者のうち家事手伝いをしている者、外国の学校等に進学した者、その他進路が未定であることが明らかな者。

養護職員【ようごしょくいん】⇒職員の分類

用務員【ようむいん】⇒職員の分類

吏員相当者【りいんそうとうしゃ】⇒職員の分類

吏員相当者に準ずる者【りいんそうとうしゃにじゅんずるもの】⇒職員の分類

寮母【りょうぼ】⇒職員の分類

 

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 学校保健統計調査

学校保健統計調査【がっこうほけんとうけいちょうさ】

学校保健統計調査は、学校における健康診断の結果に基づいて作成される第2義統計で、文部省によって毎年実施されている。明治33年の「生徒児童身体検査統計」が最初で、戦時中は一時中断していたが、昭和23年に「学校衛生統計」(指定統計)として再出発し、33年の学校保健法の制定に伴い、35年から「学校保健統計調査」と改められて現在に至っている。
調査は小・中・高等学校及び幼稚園を範囲とし、まず確率比例抽出により調査実施校を選定し、更に系統抽出により児童・生徒を選定する2段抽出の方法による標本調査で、児童・生徒の体位及び疾病異常等について、都道府県を通じ調査実施校の学校長の申告により毎年4~6月に行われている。

う歯【うし】⇒歯・口腔疾患

う歯処置完了者【うししょちかんりょうしゃ】

乳歯・永久歯を問わず、う歯(むし歯)のある者のうち、すべてのう歯の処置が完了している者。

永久歯のう歯等数【えいきゅうしのうしとうすう】

  1. 喪失歯数……永久歯が脱落したり、抜去したりして歯がない状態の本数。
  2. 処置歯数……う歯を充填、補綴(金冠、継続歯、架工義歯の支台歯等)によって歯の機能を営むことができると認められる状態の永久歯の本数。ただし、う歯の治療中のもの及び処置は完了しているが、う蝕の再発等によって処置を要するようになったものは未処置歯として取り扱う。
  3. 未処置歯数……う歯(C)と判定された永久歯の本数。要観察歯(CO)は含まない。

眼疾患【がんしっかん】

  1. 伝染性眼疾患……トラコーマ、流行性角結膜炎、流行性結膜炎、伝染性結膜炎、細菌性結膜炎、ウイルス性結膜炎、その他「伝染性」又は「感染症」と明記のある疾患と判定された者。
  2. その他の眼疾患・異常……伝染性眼疾患以外の眼疾患・異常の者。例えば、疑似トラコーマ、麦粒腫(ものもらい)、眼炎、斜視、睫毛内反、先天性の色素不足による金銀眼、片目失明、アレルギー性結膜炎等の疾患・異常と判定された者。また、視力低下の原因が明らかな眼疾患・異常(例えば、網膜変性や緑内障などによるものをいい、近視、遠視、乱視等の屈折異常の者は除く。)による者も含む。

寄生虫病【きせいちゅうびょう】⇒その他の疾病・異常

寄生虫卵保有【きせいちゅうらんほゆう】

寄生虫卵の検査方法(塗抹法、浮遊法、沈殿法による集卵法、セロハンテープ法をいう。)を問わず、回虫卵・十二指腸虫(鈎虫)卵・蟯虫卵・その他の腸内寄生虫卵のうち1種類以上の虫卵が検出された者である。

結核【けっかく】

結核検査(ツベルクリン反応検査、エックス線直接撮影、喀痰検査等)の結果、結核患者(肺結核、その他の結核性患者で学校保健法施行規則別表第1に示されている指導区分A1、A2、B1、B2、C1、C2に該当する者)として判定された者である。また、個人的に医師の診断を受けて結核と診断された者及び以前から結核で休養している者を含む。

結核の精密検査の対象者【けっかくのせいみつけんさのたいしょうしゃ】⇒ツベルクリン反応検査

言語障害【げんごしょうがい】⇒その他の疾病・異常

口腔咽喉頭疾患【こうくういんこうとうしっかん】⇒耳・鼻・咽頭疾患

口腔の疾病・異常【こうくうのしっぺい・いじょう】⇒歯・口腔疾患

歯・口腔疾患【し・こうくうしっかん】

  • う歯……乳歯又は永久歯がむし歯の者。(要観察歯(CO)は含まない。)
    1. 処置完了者……乳歯、永久歯を問わず、すべてのう歯の処置が完了している者。未処置歯が1本でもあれば、「未処置歯のある者」として取り扱う。
    2. 未処置歯のある者……乳歯、永久歯を問わず、う歯の処置を完了していない歯が1本以上ある者。
  • その他の歯疾患……う歯以外の歯疾患・異常(歯石があるだけなら疾病・異常として扱わない。)のある者をいう。(歯周疾患要観察者(GO)は含まない。)
    例えば、歯周疾患(歯肉炎、歯そうのう漏等)、不正咬合、斑状歯、要注意乳歯等のある者。(ただし、喪失歯は除く。)また、小・中・高等学校の歯・口腔の健康診断票において、「歯列・咬合・顎関節」若しくは「歯肉の状態」が「2」(専門医による診断が必要)と判定された者も含まれる。
  • 口腔の疾病・異常……学校歯科医が口腔の疾病・異常(例えば、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石等のある者。)として判定した者。

耳疾患【じしっかん】⇒耳・鼻・咽頭疾患

耳・鼻・咽頭疾患【じ・び・いんとうしっかん】

  1. 耳疾患……難聴以外の耳疾患・異常の者である。例えば、急性又は慢性中耳炎、内耳炎、外耳炎、メニエール病、耳かいの欠損、耳垢栓塞等の疾患・異常と判定された者である。
  2. 鼻・副鼻腔疾患……鼻・副鼻腔疾患・異常の者である。例えば、慢性副鼻腔炎(蓄のう症)、慢性的症状の鼻炎、鼻ポリープ、鼻中隔彎曲、アレルギー性鼻炎(花粉症等)等の疾患・異常と判定された者である。ただし、インフルエンザ又はかぜによる一時的な鼻炎等の疾患・異常と判定された者は除く。
  3. 口腔咽喉頭疾患……口腔咽喉頭疾患・異常の者である。口腔の疾患・異常(例えば、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石等のある者)、アデノイド、へんとう肥大(軽微なへんとう肥大も含む。)、咽頭炎、急性又は慢性的症状の喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常等の疾患・異常をいう。ただし、インフルエンザ又はかぜによる一時的な咽頭炎等の疾患・異常と判定された者は除く。
    ここでいう口腔の疾患・異常とは、耳・鼻・咽頭の健康診断を担当した学校医が、健康診断票の「耳鼻咽頭疾患」の欄に記入した口腔の疾患・異常を指す。しかし、小・中・高等学校の歯・口腔の健康診断票、又は幼児健康診断票の「口腔の疾病及び異常」の欄に口腔の疾患・異常として「耳鼻咽頭疾患」の欄に書かれた病名と同じ病名が書かれている時には、ここには計上せずに「口腔の疾病・異常」の欄で計上する。

処置歯数【しょちしすう】⇒永久歯のう歯等数

腎臓疾患【じんぞうしっかん】⇒その他の疾病・異常

心臓の疾病・異常【しんぞうのしっぺい・いじょう】

心膜炎、心包炎、心内膜炎、弁膜炎、狭心症、心臓肥大、その他の心臓の疾病・異常の者である。心音不順、心雑音及び心電図異常のみの者は含まない。

心電図異常【しんでんずいじょう】

心電図検査の結果異常と判定された者である。ここでいう異常とは医師が心電図所見を見て、異常と判断した者、又は精密検査を要する者をさし、単に心電図所見を記入してある者で、特に医師が問題を指摘してなければ、正常として取り扱う。

ぜん息【ぜんそく】⇒その他の疾病・異常

喪失歯数【そうしつしすう】⇒永久歯のう歯等数

その他の眼疾患・異常【そのたのがんしっかん・いじょう】⇒眼疾患

その他の歯疾患【そのたのししっかん】⇒歯・口腔疾患

その他の疾病・異常【そのたのしっぺい・いじょう】

  1. ぜん息…………気管支ぜん息と判定された者である。
  2. 腎臓疾患……急性及び慢性腎炎、ネフローゼ等の腎臓疾患と判定された者である。
  3. 寄生虫病……寄生虫を有することで病的症状(貧血、腹痛、発疹など)を呈している者で、学校医の診断の結果、寄生虫病と判定された者である。したがって、単に寄生虫卵を保有しているというだけでは寄生虫病として取り扱わない。
  4. 言語障害……話し言葉の働きに障害のある者をいい、吃音(どもり)、発音の異常、発声の異常(聞き手が理解しにくい程度の発音や声の障害)、口蓋裂、脳性麻痺等に伴う言葉の異常、難聴による発音の異常、その他情緒的原因による緘黙症、自閉症や言語中枢に障害のある失語症等である。
  5. その他の疾病・異常……この調査のいずれの調査項目にも該当しない疾病及び異常であり、例えば、じん麻疹やアトピー性皮膚炎等のアレルギー性皮膚炎、貧血も含まれる。

蛋白検出【たんぱくけんしゅつ】

尿検査のうち、蛋白第1次検査の結果、尿中に蛋白が検出(陽性(+以上)又は疑陽性(±)と判定)された者である。

ツベルクリン反応検査【つべるくりんはんのうけんさ】

  1. 陽性の者……本年度の検査結果が陽性として判定された者である。なお、結核患者並びに次のとおり結核に感染していると認められ、本年度の検査を免除された者も陽性として取り扱う。
    1. 医師の証明により結核患者であったことが明らかな者
    2. 結核発病のおそれがあると診断されている者
  2. 結核の精密検査の対象者……小学校の第1学年及び中学校及び中等教育学校の前期課程の第1学年において、ツベルクリン反応が強陽性であった者、医師の証明により結核患者であったことが明らかな者、予防接種を受けたことのない者でツベルクリン反応が2年以上継続して陽性のもの、又は学校医その他の担当の医師において必要と認める者が、エックス線直接撮影、喀痰検査その他の必要な検査(精密検査)の対象者である。

伝染性眼疾患【でんせんせいがんしっかん】⇒眼疾患

伝染性皮膚疾患【でんせんせいひふしっかん】

白癬、疥癬、その他の伝染性皮膚疾患と判定された者。(じん麻疹やアトピー性皮膚炎等のアレルギー性皮膚炎は、その他の疾病・異常の「その他の疾病・異常」に含める。)

難聴【なんちょう】

オージオメータを使用して検査をした場合、両耳とも1,000ヘルツにおいて30デシベル又は4,000ヘルツにおいて25デシベル(聴力レベル表示による。)相当の音が聴取できない者。

尿糖検出【にょうとうけんしゅつ】

尿検査のうち、糖第1次検査の結果、尿中に糖が検出(陽性(+以上)と判定)された者である。

年間発育量【ねんかんはついくりょう】

身長・体重・座高について、本年度平均値から前年度1年齢下の平均値を差し引いたもの。

鼻・副鼻腔疾患【び・ふくびくうしっかん】⇒耳・鼻・咽頭疾患

未処置歯数【みしょちしすう】⇒永久歯のう歯等数

未処置歯のある者【みしょちしのあるもの】⇒歯・口腔疾患

陽性の者【ようせいのもの】⇒ツベルクリン反応検査

 

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 茨城県社会生活統計指標

茨城県社会生活統計指標【いばらきけんしゃかいせいかつとうけいしひょう】

社会生活統計指標の体系による自然環境、人口・世帯、経済基盤等をはじめとする12の分野区分について、市町村別の個別指標値、及び算出に用いた基礎データを取りまとめて編集したものであり、「個別指標値及び市町村順位」及び「基礎データ」を収録している。
茨城県社会生活統計指標の用語については、総務省「社会生活統計指標-都道府県の指標-」を参考にしている。詳しくは総務省のホームページを参照のこと。

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政策企画部統計課普及情報

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2637

FAX番号:029-301-2669

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