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更新日:2015年4月1日

統計用語の解説≪農林水産業≫

 

 農林業センサス

  • この内容は、「2005農林業センサス」の内容に基づいていますのでご注意願います!

一世帯複数経営【いちせたいふくすうけいえい】

同一の世帯内で複数の者がそれぞれ独立した経営管理又は収支決算のもとに、農業経営又は林業経営を行い、それぞれの経営が農林業経営体の規定のいずれかに該当する事業を行う経営をいう。

貸付耕地【かしつけこうち】

他人に貸し付けている自己所有耕地をいう。

株式会社【かぶしきがいしゃ】

商法に基づく株式会社の組織形態をとっているものをいう。

借入耕地【かりいれこうち】

他人から耕作を目的に借り入れている耕地をいう。

基幹的農業従事者【きかんてきのうぎょうじゅうじしゃ】

農業就業人口のうち、ふだんの主な状態が「主に仕事(農業が主)」に該当した人のことをいう。

経営耕地面積【けいえいこうちめんせき】

農林業経営体が経営する耕地(田、畑及び樹園地の計)の面積をいい、経営体が所有している耕地のうち貸し付けている耕地と耕作放棄地を除いたもの(自作地)に借りている耕地(借入耕地)を加えたものをいう。

兼業農家【けんぎょうのうか】

世帯員の中に兼業従事者が1人以上いる農家をいう。

耕作放棄地面積【こうさくほうきちめんせき】

所有している耕地のうち、過去1年以上作付けせず、しかもこの数年の間に再び作付けする考えのない耕地の面積をいう。
転作のため休耕している耕地で、今後作付けする考えのある耕地は含まない。

合名・合資会社【ごうめい・ごうしがいしゃ】

商法に基づく合名会社と合資会社の組織形態をとっているものをいう。

自給的農家【じきゅうてきのうか】

経営耕地面積が30アール未満かつ農産物販売金額が50万円未満の農家をいう。

主業農家【しゅぎょうのうか】

農業所得が主(農家所得の50%以上が農業所得)で、65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家をいう。

主副業別分類【しゅふくぎょうべつぶんるい】

農業所得と農業労働力の状況を組み合わせて農業生産の担い手農家をより鮮明に析出する農家分類として、1995年農林業センサスから採用した。

準主業農家【じゅんしゅぎょうのうか】

農外所得が主で、65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家をいう。

準単一複合経営体【じゅんたんいつふくごうけいえいたい】

農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が6割以上8割未満の経営体をいう。

森林組合【しんりんくみあい】

森林組合法に基づき、組織された組合で、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会が該当する。

専業農家【せんぎょうのうか】

世帯員の中に兼業従事者(調査期日前1年間に30日以上雇用兼業に従事した者又は調査期日前1年間に販売金額が15万円以上ある自営兼業に従事した者)が1人もいない農家をいう。

相互会社【そうごがいしゃ】

保険業法に基づき、加入者自身を構成員とし、お互いが構成員のために保険業務を行う団体をいう。

その他の各種団体【そのたのかくしゅだんたい】

農業災害補償法に基づく農業共済組合や農業関係団体、または森林組合以外の組合、愛林組合、林業研究グループ等の団体が該当する。林業公社(第3セクター)もここに含める。

第1種兼業農家【だいいっしゅけんぎょうのうか】

農業所得を主とする兼業農家をいう。

第2種兼業農家【だいにしゅけんぎょうのうか】

農業所得を従とする兼業農家をいう。

単一経営体【たんいつけいえいたい】

農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が8割以上の経営体をいう。

地方公共団体・財産区【ちほうこうきょうだんたい・ざいさんく】

地方公共団体とは、都道府県、市区町村が該当する。
財産区とは、地方自治法に基づき、市区町村の一部を財産として所有するために設けられた特別区をいう。

土地持ち非農家【とちもちひのうか】

農家以外で耕地及び耕作放棄地を5アール以上所有している世帯をいう。

農家【のうか】

調査期日現在の経営耕地面積が10アール以上の農業を営む世帯又は経営耕地面積が10アール未満であっても調査期日前1年間の農産物販売金額が15万円以上あった世帯(例外規定農家)をいう。

農協【のうきょう】

農業協同組合法に基づく農業協同組合、農協の連合組織が該当する。

農業経営体【のうぎょうけいえいたい】

「農林業経営体」の規定のうち、1、2、4のいずれかに該当する事業を行う者をいう。

農業後継者【のうぎょうこうけいしゃ】

満15歳以上の者で、経営主から次の代に農業経営を継承することが確認されている者をいう。

農業就業人口【のうぎょうしゅうぎょうじんこう】

農業従事者のうち、「農業のみに従事した人」及び「農業とその他の仕事の両方に従事した人のうち、農業が主の人」のことをいう。

農業従事者【のうぎょうじゅうじしゃ】

満15歳以上の世帯員のうち、調査期日前1年間に自営農業に従事した者をいう。

農業専従者【のうぎょうせんじゅうしゃ】

調査期日前1年間に農業に150日以上従事した者をいう。

農事組合法人【のうじくみあいほうじん】

農業協同組合法に基づき農業生産について協業を図ることにより、共同の利益を増進することを目的として設立された法人をいう。

農林業経営体【のうりんぎょうけいえいたい】

農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭数が、次の規定のいずれかに該当する事業を行う者をいう。

  1. 経営耕地面積が30アール以上の規模の農業
  2. 農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数その他の事業の規模が次の農林業経営体の外形基準以上の規模の農業
    1. 露地野菜作付面積:15アール
    2. 施設野菜栽培面積:350平方メートル
    3. 果樹栽培面積:10アール
    4. 露地花き栽培面積:10アール
    5. 施設花き栽培面積:250平方メートル
    6. 搾乳牛飼養頭数:1頭
    7. 肥育牛飼養頭数:1頭
    8. 豚飼養頭数:15頭
    9. 採卵鶏飼養羽数:150羽
    10. ブロイラー年間出荷羽数:1,000羽
    11. その他:調査期日前1年間における農業生産物の総販売額50万円に相当する事業の規模
  3. 権原に基づいて育林又は伐採(立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く。)を行うことができる山林(以下「保有山林」という。)の面積が3ヘクタール以上の規模の林業(育林又は伐採を適切に実施するものに限る。)
  4. 農作業の受託の事業
  5. 委託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材生産の事業

販売農家【はんばいのうか】

経営耕地面積が30アール以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家をいう。

副業的農家【ふくぎょうてきのうか】

65歳未満の農業従事60日以上の者がいない農家をいう。

複合経営体【ふくごうけいえいたい】

農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が6割未満の経営体をいう。

法人経営体【ほうじんけいえいたい】

農林業経営体の規定のうち、法人化して事業を行うものをいう(一戸一法人は含まれる。)。

有限会社【ゆうげんがいしゃ】

有限会社法に基づく有限会社の組織形態をとっているものをいう。

林業経営体【りんぎょうけいえいたい】

「農林業経営体」の規定のうち、3、5のいずれかに該当する事業を行う者をいう。

 

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 林業

育林業【いくりんぎょう】⇒林業

貸付山林【かしつけさんりん】

所有山林のうち、山林として使用するため貸し付けている土地及び分収(土地所有者と造林者が異なり、両者で収益を分配するもの)させている山林をいう。

借入山林【かりいれさんりん】

単独で山林として使用するため借り入れている土地及び分収している山林をいう。
また、共有林などのうち、割り替えされる割地があれば、それも含める。

間伐【かんばつ】

材木を健全に成長させるため、立木密度を調整し、劣勢木、不用木など林木の一部を伐採することをいう。

下刈りなど【したがりなど】

林木の健全な育成のために行う下刈り、除伐、つる切り、枝打ち、雪起こしなどの植林から間伐までの保育作業をいう。

主伐【しゅばつ】

一定の林齢に生育した立木を、用材等で販売するために伐採することをいう。
なお、主伐には、一度に全面積伐採する皆伐と、区画内の立木を何回かに分けて抜き切りする択伐があるが、択伐の場合であっても、面積は、伐採した全体の区画とする。
また、被害木の伐採は含まない。

植林【しょくりん】

山林とするために、伐採跡地や山林でなかった土地へ、苗木の植え付け、種子の播き付け、挿し木などをすることをいう。

所有山林【しょゆうさんりん】

実際に所有している山林をいう。
なお、登記は済んでいないものの、実際に相続している山林や購入した山林を含む。
また、共有林などのうち、割り替えされない割地(半永久的に利用できる区域)があれば、それも含める。

森林組合【しんりんくみあい】

森林組合法に基づき組織された組合で、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会が該当する。

素材生産【そざいせいさん】

立木を伐採し、枝葉や梢端部分を取り除いて、丸太にする工程。

素材生産業【そざいせいさんぎょう】⇒林業

その他の林業【そのたのりんぎょう】⇒林業

特用林産物【とくようりんさんぶつ】

薪、炭のほか、山林から採取した筍、山菜などをいう。なお、栽培きのこ類、林業用苗木は含めない。

農家林家【のうかりんか】⇒林家

非農家林家【ひのうかりんか】⇒林家

保有山林【ほゆうさんりん】

林業経営体が、権限に基づいて育林又は伐採(立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く)を行うことができる山林。所有山林から貸付山林を除いたものに、借入山林を合わせたもの。

林家【りんか】

林地の所有、借入などにより森林施業を行う権限を有する世帯で、調査期日現在の保有山林面積が1ha以上の世帯をいい、「農家林家」と「非農家林家」に区分される。

  • 農家林家林家のうち、農家である世帯をいう。
  • 非農家林家林家のうち、農家ではない世帯をいう。

林家以外の林業経営体【りんかいがいのりんぎょうけいえいたい】

調査期日現在の保有山林面積が1ha以上ある会社、社寺、共同、各種団体・組合、財産区、慣行共有、市区町村、地方公共団体の組合、都道府県、国及び特殊法人をいう。

林業【りんぎょう】

日本標準産業分類では、林木の造林・保育・保護を行う育林業、立木を伐採して素材生産を行う素材生産業、森林原野において産出される産物のうち特用林産物を生産する
特用林産物生産業、これらに関連する林業サービス業及び林野から樹皮、樹脂、薬草、菌茸類、山菜の採取を行うその他の林業を総称した事業とされている。

林業経営体【りんぎょうけいえいたい】

農林業経営体のうち、つぎのいずれかに該当する事業を行う者をいう。

  • 保有山林の面積が3ha以上の規模の林業(育林又は伐採を適切に実施するものに限る。)
  • 委託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材生産の事業

林業作業【りんぎょうさぎょう】

植林、下刈り、間伐、主伐などの作業。

林業作業の受託【りんぎょうさぎょうのじゅたく】

他の者の林業作業(立木買いによる素材生産を含む。)を請け負うことをいう。

林業サービス業【りんぎょうさーびすぎょう】⇒林業

林産物【りんさんぶつ】

林業により得られる用材、薪炭材、竹材、その他の産物。

 

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 漁業センサス

海面漁業経営体【かいめんぎょぎょうけいえいたい】

調査期日前1年間に利潤又は生活の資を得るために、生産物の販売を目的として、海面において水産動植物の採捕又は養殖の事業を行った経営体(世帯及び事業所)をいう。ただし、調査期日前1年間における漁業の海上作業従事日数が30日未満の個人経営体を除く。

漁業就業者【ぎょぎょうしゅうぎょうしゃ】

漁業世帯の世帯員のうち、満15歳以上で調査期日前1年間に自営漁業又は漁業雇われの海上作業に年間30日以上従事した者をいう。

漁業従事者世帯【ぎょぎょうじゅうじしゃせたい】

調査期日前1年間に生活の資としての賃金報酬を得ることを目的として、漁業経営体に雇われ又は共同経営に出資従事して年間30日以上漁業の海上作業に従事した世帯員がいる世帯をいう。

漁業世帯【ぎょぎょうせたい】

個人経営体及び漁業従事者世帯を総称したものである。

漁船【ぎょせん】

漁業経営体が調査期日前1年間に、漁業生産に使用するために所有又は借りているすべての船をいい、主船及のほかに付属船(灯船、魚群探索船、網船、運搬船等)を含む。
ただし、漁船登録を受けていても、調査期日前1年間に漁業生産に使用しなかった船(遊漁のみに使用した船、買い付け用運搬船等)は含めない。

  1. 無動力船
    推進機関を付けない漁船をいう。
  2. 船外機付船
    無動力船に取り外しのできる推進機関を付けた漁船をいうが、複数の無動力船に1台の船外機を交互に付けて使用する場合は1隻を船外機付船とし、他は無動力船として計上する。
  3. 動力船
    推進機関を船体に固定した漁船をいうが、船内に機関を装備し、甲板端にプロペラを設置する船内外機付船については動力船に含める。

経営組織【けいえいそしき】

  1. 個人経営体
    漁業経営体のうち、個人経営組織の経営体をいう。
  2. 団体経営体
    個人経営体以外の漁業経営体をいう。
  3. 会社
    商法(明治32年法律第48号)及び有限会社法(昭和13年法律第74号)に基づき設立され、会社組織で漁業を営んだものをいう。
  4. 漁業協同組合
    水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に基づき設立された漁業協同組合及び漁業組合連合会のうち漁業を営んだものをいう。
  5. 漁業生産組合
    水産業協同組合法に基づき設立された漁業生産組合をいう。
  6. 共同経営
    2人以上(法人を含む。)が、漁船、漁網等の主要生産手段を共有し、漁業経営を共同で行ったものをいう。
  7. 官公庁、学校、試験場
    漁業を行った官公庁、学校、試験場のうち漁獲物又は収獲物を販売したものをいう。

経営体階層【けいえいたいかいそう】

漁業経営体の基本的な分類で、漁業経営体の主な操業種類、使用漁船の種類及び使用動力船の合計トン数によって決定したものである。

  1. 調査期日前1年間に営んだ漁業種類のうち販売金額第1位のものが、大型定置網、小型定置網、地びき網及び海面養殖の各階層。
  2. 上記ア以外の経営体は、使用した漁船の種類及び動力船の合計トン数により決定し、「漁船非使用」、「無動力船」、「動力船1トン未満」から「動力船3000トン以上」の階層までの15経営体階層とした。

なお、船外機付船のみを使用した経営体でアに該当する以外は、トン数の大きさに関係なくすべて動力1トン未満階層とした。

湖沼漁業調査【こしょうぎょぎょうちょうさ】

  1. 調査客体
    調査期日前1年間に共同漁業権の存する天然の湖沼(霞ヶ浦、北浦、外浪逆浦、牛久沼、涸沼)において利潤又は生活の資を得るため、漁獲物を販売することを目的として漁業生産を行った経営体をいう。
  2. 使用した漁船
    調査期日前1年間に内水面において、漁業生産に直接使用したすべての船をいう。
  3. 漁業従事者
    漁業経営体が湖上作業に従事した日の中で、通常の状態とみられる日の従事者をいう。

個人経営体の専兼業【こじんけいえいのせんけんぎょう】

  1. 専業
    満15歳以上の世帯員の中に、自営漁業以外の仕事に従事した者がいない個人経営体をいう。
  2. 兼業
    満15歳以上の世帯員の中に、自営漁業以外の仕事に従事した者がいる個人経営体をいう。
    1. 第1種兼業
      自営漁業の年間収入が自営漁業以外の年間収入を上回るものをいう。
    2. 第2種兼業
      自営漁業以外の年間収入が自営漁業の年間収入を上回るものをいう。

最盛期の海上作業者従事者数【さいせいきのかいじょうさぎょうしゃじゅうじしゃすう】

調査期日前1年間に営んだすべての海面漁業を通じて最も多くの人が漁業の海上作業に従事した時期の人数である。したがって、最盛期の海上作業者従事者を合計したものが漁業従事者の実数とはならない。
なお、この従事者数には、非沿海市町村出身の者及び海上作業に従事した日数が30日未満の者も含んでいる。

主とする漁業種類【しゅとするぎょぎょうしゅるい】

販売金額が第1位の漁業種類をいう。

内水面養殖業調査【ないすいめんようしょくぎょうちょうさ】

  1. 調査客体
    調査期日前1年間に利潤又は生活の資を得るため、販売を目的として、計画的かつ継続的に投じ(餌)又は施肥を行い、養殖用又は放流用種苗の養成若しくは成魚を養成するために内水面において養殖の事業を営んだ経営体(世帯及び事業所)をいう。
  2. 養殖方法
    1. 池中養殖
      養殖を目的として造られた人口の養殖池を使用して養殖を行うもので、ため池、水田等を使用した場合でも、それ本来の目的がなくなり養殖を目的として使用している場合を含む。
    2. ため池養殖
      通常かんがい用、貯水用等養殖以外の目的に使用されている水面を利用して行うものをいう。
    3. 網いけす養殖
      湖沼、池、河川等の広い水面の一部に、竹束、ドラム缶、木樽等を浮きとし、竹、ビニール、鋼管等で形を整えた網いけすを、杭、錨、土俵等により固定してその中で魚類等を養殖するものをいう。
    4. その他の養殖
      上記以外の養殖方法をいい、湖沼におけるいかだ式、はえ縄式、簡易垂下式等による真珠養殖及び真珠母貝養殖などをいう。

販売金額【はんばいきんがく】

調査期日前1年間の漁獲物及び海面養殖の収穫物の販売金額をいう。

 

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