森林の伐採や開発をするときは
森林の立木を伐採したり、森林の土地の形質を変えようとするときには、森林の種類(普通林であるか制限林か)及び開発の規模(1haをこえるか1ha未満か)により森林法に基づく知事の許可又は市町村への届出が必要となります。
許可の申請は、農林事務所林業振興課、届出は市役所、町村役場で受け付けています。
くわしくは、県北農林事務所、県央農林事務所、鹿行農林事務所、県南農林事務所、県西農林事務所、県林政課、市役所,町村役場へ。
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