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商工・労働
ホーム > 広報・お知らせ > くらしのQ&A > 産業・労働 > 商工・労働 > 猟銃等の製造・販売をはじめるには
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更新日:2020年10月7日
猟銃、捕鯨銃、もり銃、と殺銃、空気銃の製造(改造・修理も含む)をはじめるには、工場または事業所ごとに知事の許可が必要です。また製造された猟銃等の販売をはじめるには、販売する猟銃等の種類を定めて、店舗ごとに知事の許可が必要です。製造または販売の許可の申請は、消防安全課で受け付けています。
くわしくは、消防安全課産業保安室へ。
このページに関するお問い合わせ
防災・危機管理部消防安全課産業保安室
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-3594
FAX番号:029-301-2887
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