児童虐待防止対策の推進
児童虐待とは
身体的虐待
- 殴る、蹴る、首を絞める(等の暴行)
- 激しく揺さぶる
- やけどを負わせる
- 長時間、戸外にしめだす等
心理的虐待
- 言葉による脅し
- 無視や拒否する
- 兄弟間の差別
- 児童の前で夫婦喧嘩をしたり家族に暴力をふるう等
性的虐待
- 児童への性的行為
- 性行為を見せる
- 性器を触る又は触らせる
- 児童ポルノの被写体にする等
ネグレクト
- 食事を与えない
- 家に閉じ込める
- 自動車の中に放置する
- 風呂に入れない、放置する等
近所の子供や保護者にこんな様子はありませんか?
- 子供の身体や顔に不自然な痣や傷がある。
- 季節に合わない服や汚れた服を着ている。
- 遅い時間でも、家の中に入れず戸外にいる。
- 乳幼児を置き去りにして長時間保護者が外出する。
- 昼夜を問わず、児童の悲鳴や泣き声、大人の怒鳴り声がする。
あなたの1本の電話で救われる子供がいます
- お近くの児童相談所
- お近くの警察署、または緊急の場合には110番
「189」(いちはやく)は最寄りの児童相談所に繋がります
- 匿名通報ダイヤル
0120-924-839
※通報者の秘密は守られます。
※調査の結果、虐待の事実が認められなくても責任は問われません
お問い合わせ
茨城県警察本部県民安心センター
茨城県水戸市笠原町978番6
電話029-301-0110
茨城県庁 〒310-8555 水戸市笠原町978番6
電話 029-301-1111(代表)
法人番号 2000020080004
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