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更新日:2021年2月19日
高病原性鳥インフルエンザが発生した城里町の農場に対し、家畜伝染病予防法第12条の5の規定に基づき、下記のとおり指導・助言を行いました。
1 農場の所在地 茨城県城里町
2 指導・助言の原因となる事実
「家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用」の不遵守
・鶏舎奥側の通用口から出入りする際、長靴の交換をせず出入りしていたこと。
「ねずみ及び害虫の駆除」の不遵守
・鶏舎からの集卵施設までの集卵ベルトのカバーの一部が剥がれており、野生動物が侵入可能な
箇所があったこと。
・鶏舎から堆肥舎まで鶏糞を運搬するベルトコンベアのカバーの一部が剥がれており、野生動物が
侵入可能な箇所があったこと。
3 指導・助言の内容
・集卵ベルト及び鶏糞を運搬するベルトコンベアのカバーのすべて点検し、破損個所を速やかに
修繕すること。
・家きん舎ごとに専用の長靴を設置するとともに、鶏舎内に出入りする際には必ず専用の長靴に
履き替えることを定めた作業マニュアルを整備し、従業員に作業手順を徹底させること。
・農場内を点検し、家畜伝染病予防法第12条の3第1項の飼養衛生管理基準がすべて遵守されて
いることを確認した上で、県の立入検査によって確認を受けること。
4 改善措置を講ずべき期間 鶏の飼養を再開する時まで
1 家きんの肉や卵を食べることにより、ヒトが鳥インフルエンザに感染する可能性はないと考えています。
2 迅速で正確な情報提供に努めてまいりますので、生産者等の関係者や消費者は根拠のない噂などにより
混乱することがないよう、御協力をお願いいたします。
3 我が国においては、鳥インフルエンザが発生した場合には、感染鶏や同一農場の鶏は全て殺処分される
などの家畜防疫上の措置が行われるため、本病に感染した鶏等が市場に出回ることはありません。
4 さらに、我が国で生産される鶏肉・鶏卵は以下の安全のための措置が講じられています。
〇国産の鶏卵は、通常、厚生労働省の定める「衛生管理要領」に基づき、卵選別包装施設(GPセン
ター)において、次亜塩素酸ナトリウムなどを含む洗浄水で洗卵・消毒されています。
〇国産の鶏肉は、食鳥処理場において生体検査が実施されています。このため、病気にかかっている
疑いのある鶏は食用にされません。
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