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更新日:2023年3月14日
急激な電気料金高騰による水産加工業者の負担軽減を図るため、水産加工業者が令和4年に支払った電気料金の一部を補助します。
詳細につきましては以下のとおりです。
次のいずれかの者であること。
ただし、茨城県内に事業所を有する者に限ります。
(1)補助金申請日時点において、食品衛生法(以下「法」という。)第55条の規定に基づく水産製品製造業の許可を有する者。
(2)補助金申請日時点において、食品衛生法等の一部を改正する法律による改正前の食品衛生法第52条の規定に基づく魚肉練り製品製造業の許可を有する者であって、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(以下「改正政令」という。)附則第2条の規定に該当する者。
(3)補助金交付申請日時点において、法第57条第1項に規定する届出を行っている者(水産物を原料とした食料品を製造する者に限る)。
(4)補助金交付申請日以前に茨城県食品衛生法施行条例等の一部を改正する等の条例による廃止前の茨城県食品衛生条例第5条の規定に基づく魚介類加工業の許可を取得した者であって、補助金交付申請日時点において改正政令第9条の規定に該当する者。
(5)水産業協同組合法に基づき設立された、茨城県内に所在する水産加工業協同組合に所属する組合員である者。
事業を行うために県内の事業所で使用した電気について、令和4年1月から令和4年12月までの期間内に電気使用量が1,500kWh以上の月があること。
令和4年1月分から同12月分までの電気料金
ただし、事業を遂行するために支払った電気料金に限る。
補助対象経費に係る電力使用量(kWh)の合計に4円46銭を乗じた額に、さらに0.1を乗じた額(1円未満の端数は切り捨てる)。
ただし、上限を50万円とする。
令和5年2月10日(金曜日)~ 令和5年3月10日(金曜日)
書面申請の場合当日消印有効
郵送等による書面での申請
レターパック、簡易書留などの郵便物が追跡できる方法により、申請書と添付書類を送付してください。
3月10日消印有効
【送付先】
〒310-8555 水戸市笠原町978番6
茨城県農林水産部漁政課 企画調整グループ 宛
インターネットにより、以下の県のホームページにアクセスし、電子申請することもできます。
1.令和4年度水産加工業緊急支援対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)
2.令和4年1月分から同12月分までの電気料金に係る領収書等の写し
上記のほか、以下の書類の提出が必要となります(交付対象者により異なります)。
交付対象者(ページ上部「交付対象者」参照) |
1、2の書類と併せて提出が必要な書類 |
(1)に該当する者 | 補助金申請日時点で有効な、食品衛生法に基づく水産製品製造業の食品営業許可証の写し |
(2)に該当する者 | 補助金交付申請日時点で有効な、食品衛生法等の一部を改正する法律による改正前の食品衛生法に基づく魚肉練り製品製造業の食品営業許可証の写し |
(3)に該当する者 | 食品衛生法に基づく届出を行っていることを証する書類 |
(4)に該当する者 |
補助金交付申請日時点で有効な、茨城県食品衛生法施行条例等の一部を改正する等の条例による廃止前の茨城県食品衛生条例に基づく、魚介類加工業の食品営業許可証の写し ただし、当該条例に基づく魚介類加工業の営業許可の有効期間が満了している者にあっては、許可を有していたことを証する書類 |
(5)に該当する者 |
水産加工業協同組合に所属する組合員であることを証する書類 なお、所属する水産加工業協同組合を通じて県に提出する場合は、これを省略することができる。 |
令和4年度水産加工業緊急支援対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:18KB)
令和4年度水産加工業緊急支援対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:58KB)
提出書類に不備がある場合、補助額の減額又は補助対象外となることがありますので、申請書提出の際は、添付書類についてご確認をお願いいたします。
なお、電気料金等の領収書については、12か月分すべてが揃っていなくても申請いただけます。この場合、補助額の算出は、支払いが確認できた月の合計で行います(上限50万円は変更ありません)。
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