ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 県北地域 > 県北農林事務所企画調整部門 > 企画調整課 農地調整担当
ここから本文です。
更新日:2020年3月3日
農地を売買したり、転用する場合には許可が必要となりますので、各市町村の農業委員会に相談してください。
農地法第3条許可 | 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合。 |
3条許可申請様式
|
|
農地法第4条許可 | 農地を農地以外のものにする場合。 |
4条許可申請様式
|
|
農地法第5条許可 | 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地にするものを除く)にするため、所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合。 |
5条許可申請様式
|
管内農業委員会
日立市農業委員会(外部サイト) 0294-22-3111 |
常陸太田市農業委員会(外部サイト) 0294-72-3111 |
高萩市農業委員会(外部サイト) 0293-23-7319 |
北茨城市農業委員会(外部サイト) 0293-43-1111 |
常陸大宮市農業委員会(外部サイト) 0295-52-1111 |
大子町農業委員会(外部サイト) 0295-72-1111 |
農用地区域とは、10年以上に渡って農業上の利用をすべき土地の区域であり、農業基盤整備や農業近代化施設などの整備が計画されていますので、原則的に、住宅や工業など農業以外の目的に利用することはできません。
農用地区域内の土地を農業以外の目的に利用する施設などを設置する場合は、市町村への手続きが必要になります。
「農用地区域」とは、次の用途に利用される土地です。 | |
農地 | 耕作の目的に供される土地。 |
採草放牧地 | 主として耕作・養畜の業務のため採草・家畜の放牧の目的に供される土地。 |
混牧林地 | 木竹の生育に利用され、併せて耕作または養畜のための採草または家畜の放牧の目的に供される土地。 |
土地改良施設用地 | 農地、採草放牧地、混牧林地における土壌浸しょく、地すべり等の災害を防止するために必要なため池、排水路、階段工、土留工、防風林等及び土地の農業上の効用を高めるために直接必要なかんがい排水施設、農道、牧道等の施設の用に供する土地。 |
農業用施設用地 | 耕作または養畜を営む者が、自らの農業のために必要な畜舎、堆肥舎、農産物集出荷、加工、貯蔵または販売などのための施設に供する土地。 なお、地域の生産者、地域の生産者が構成する団体が管理利用しないなど、地域農業者と農業生産との関係が希薄な施設のための土地は含まれません。 |
これらの土地は、登記簿に登記された地目が宅地、雑種地、山林等であっても、現在の利用状況が農地等であったり、将来農用地等として開発が見込まれるときは、農用地区域に含まれることがあります。 |
手続きの方法などについては、受付窓口となっている各市町村役場の農政担当課へ相談してください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください