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更新日:2016年3月23日

農業制度資金借入注意事項

 

制度資金を借り入れる際には,次の点にご注意ください

1.事前着工はできません。

制度資金は,これから行おうとする事業にお貸しする資金ですので,貸付の決定をする前に事業を行っていたり,すでに完了してしまっている事業については,お貸しすることができません。

2.目的外利用はできません。

制度資金は,お申込み時に提出された書類に記載の事業について審査・決定しますので,借入金をお申込み内容と異なる事業へ使用することは認められません。

3.制度資金の併せ貸しはできません

同一の施設等について,二つ以上の制度資金を併せて利用することはできません。二つ以上の資金を併用する場合は,対象となる事業をきちんと区別する必要があります。

4.融資の可否について

融資にあたっては,融資機関が計画内容,計画及び返済の実行可能性等につき審査を行い可否を判断します。
よって,各資金の借入対象者に該当したとしても,資金を借りられない場合がございますのでご了承ください。

5.申込書の作成について

申込書提出から実際の借り入れまで1ヶ月半程度かかります。また,就農施設等資金のように認定就農者になる期間を含めるとそれ以上かかります。資金が必要な時期を考えて,なるべくお早めに地域農業改良普及センターや農協,農林漁業金融公庫などにご相談ください。

6.償還期間(据置期間)の設定について

償還期間(据置期間)は,実際の貸付対象施設等の耐用年数や貸付対象事業の効果,収益力などを考慮して,個別に設定されます。また,据置期間中であっても,利息の外に基金協会の保証をつけた場合はその保証料の支払いが必要となります。

7.計画の変更について

当初の計画を変更する場合は,必ず事前に融資機関または相談窓口へご相談ください。また,疾病や羅災等の場合は,償還条件の緩和についてご相談に応じております。

8.経理状況について

事業の経理状況を明確にするため,資金の借り入れ,支払いについては,自己資金を含め借入者名義の貯金口座等を開設してください。また,事業に係る支払いは,口座振替で行い,必ず領収書を受け取って償還終了まで保管しておいてください。

9.事業が完了したら

事業完了後等において,実績事業費の減少により,借入額が貸付限度額を上回ることになった場合は,繰上償還等所定の手続きをしてください。また,借り入れに係る事業の確認検査にご協力いただくことがあります。

 

このページに関するお問い合わせ

農林水産部農業経営課団体・金融

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3862

FAX番号:029-301-3879

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