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更新日:2016年3月17日
農業改良資金を借りるためには,貸付資格について知事から認定を受ける必要があり,認定を受けるには経営改善資金計画書の内容が次のいずれかの農業改良措置に該当する必要があります。
農業改良措置 | 内容 |
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新たな農業部門の経営の開始 | 新規の作物・家畜等を導入し,従来取り扱っていない作目区分へ進出する場合。(作物区分は下記によりますが,同一区分の農畜産物であっても,露地栽培と施設栽培のように,技術・経営のノウハウが大きく異なるものは,別の区分とすることができます。) 米穀,麦類,豆類,雑穀,飼料作物,いも類,野菜(葉茎菜),野菜(根菜),野菜(果菜),花き(切花),花き(鉢物),果樹,養蚕,工芸作物,きのこ,乳用牛,肉用牛,豚,鶏その他家畜 |
新たな加工の事業の経営の開始 | 1.自ら生産した農畜産物を主原料とした加工の事業を新たに開始する場合。 2.既に加工の事業に取り組んでいた者が,従来の技術・経営ノウハウで対応できない新しい加工の事業を開始する場合。 |
農畜産物又はその加工品の新たな生産方式の導入 | 農業者等にとって新たな技術又は取組であって品質・収量の向上やコスト・労働力の削減に資するものを導入する場合。 |
農畜産物・加工品の新たな販売方式の導入 |
自ら生産した農畜産物又はこれを主原料とする加工品について,従来の技術・経営ノウハウで対応できない新しい販売の方式を導入する場合。 |
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