ホーム > TX沿線地区における商業・業務施設等用地分譲(先着順受付)のお知らせ(上河原崎・中西地区 D10街区)
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更新日:2023年2月16日
県では、令和5年2月9日(木)執行の下記対象物件の入札において、入札者がなかったため、令和5年2月10日(金)午前9時から令和5年4月28日(金)午後5時までの期間、先着順受付により分譲いたします。
詳細につきましては、茨城県立地推進部宅地整備販売課までお問い合わせください。
1.対象物件
対象街区・画地 | 面積 | 最低売却価格 | 用途 |
用途地域 (建蔽率/容積率) |
D10街区②画地 外1画地 |
2,104.32㎡ | 105,766,000円 | 商業・業務施設、共同住宅又はその両方を併設するもの |
第一種住居地域 (60%/200%) |
2.分譲方式 先着順受付による随意契約
3.買受けに係る資格等
本物件を買い受けるために必要な資格の主なものは、次のとおりです。詳細な内容については、令和5年1月16日(月)から1月30日(月)までに行った公募に係る「上河原崎・中西地区商業・業務施設等用地分譲に係る一般競争入札説明書」(以下「入札説明書」という。)を参照してください。(入札説明書はこちら)(PDF:821KB)
(1) 次のアからウのいずれかを満たしているものであること。
ア 商業・業務施設(以下「施設」という。)の建設及び運営に係る事業を営む者又は営む予定のある者であって、土地の引渡しの日から3年以内に、本件土地において、入札説明書の「Ⅳ 設計指針」及び各種法令等に適合した施設を建設し、及び自ら行う営業を開始すること又は第三者に営業を開始させることができる者であること。
また、それらの営業が継続するものであること。
イ 共同住宅の場合においては、共同住宅の建設及び運営に係る事業を営む者又は営む予定のある者であって、土地の引渡しの日から3年以内に、本件土地において、設計指針及び各種法令等に適合した共同住宅を建設し、及び最終使用人への賃貸等を行うことができる者であること。
また、それらの営業が継続するものであること。
ウ 施設と共同住宅を併設するもの(以下「併用施設」という。)の用途に供する場合においては、ア及びイを満たしている者であること。
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3及び研究学園都市計画事業上河原崎・中西特定土地区画整理事業の保留地の処分に関する規則(平成16年茨城県規則第82号。以下「保留地処分規則」という。)第10条に規定する一般競争入札に参加することができない者でないこと。
また、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づき破産手続開始の申立てをし、又は申立てがなされている者でないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づき更生手続開始の申立てをし、若しくは申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づき再生手続開始の申立てをし、若しくは申立てがなされている者でないこと。
(5) 茨城県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は次に掲げる者でないこと。
ア 暴力団員が事業主又は役員となっている者
イ 暴力団員以外の者が代表取締役を務めるなどしているが、実質的には当該暴力団員がその運営を支配している者
ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者
エ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料等の購入契約等を締結している者
オ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者
カ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 茨城県の全ての税目の県税を滞納していないこと。
(7) 保留地売買契約締結後、茨城県の指定する日までに土地売買代金の全額を一括して支払うことができる者であること。
(8) 連名(連合体)で買受ける場合は、全ての構成員が(1)から(7)の要件を備えていること。
※今回の申込みに係る提出書類は、上記入札説明書の内容と異なります。提出書類については下記【提出書類一覧】をご覧ください。
4.申込み方法
申込みにあたっては、受付期間中に下記の書類を直接持参又は電子メールにより提出してください。(郵送不可。)
※下記【提出書類一覧】の書類がすべて揃った時点で受付します。
なお、申込み開始時点で複数の申込みがあった場合は、くじ引きにより買受人を決定します。
※申込みの方法にかかわらず、申込みの際は、必ず事前に電話で連絡してください。
※買受人が決定次第、受付は終了します。
5.申込みの受付期間及び受付場所等
ア 持参により提出する場合
・受付期間 令和5年2月10日(金)から令和5年4月28日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
※受付時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までです。
・受付場所 茨城県立地推進部宅地整備販売課
茨城県水戸市笠原町978番6
イ 電子メールにより提出する場合
・受付期間 令和5年2月10日(金)午前9時から令和5年4月28日(金)午後5時まで
・電子メールによる提出先 takuhan2@pref.ibaraki.lg.jp
茨城県立地推進部宅地整備販売課 経営管理グループ
※電子メールによる申請書類の受付期限までに、提出先に到着するよう送付してください。受付期限を過ぎた場合は受け付けません。メールの題名には「上河原崎・中西地区D10街区②画地外1画地 買受申込み」と記載してください。
※申請書類はPDF形式で提出してください。
【提出書類一覧】
①買受申込書(様式第1号)
②資格確認申請書(様式第2号(先着順受付用))
※添付書類
○法人の場合
(ア)法人の登記事項証明書及び印鑑証明書(直近1月以内に発行されたものに限る。)
(イ)経歴書又は会社概要説明書
(ウ)茨城県の県税事務所が発行する全ての税目に未納の税額がないことを証する納税証明書(直近1月以内に発行されたものに限る。)
○個人の場合
(ア)住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び印鑑登録証明書(直近3月以内に発行されたものに限る。)
(イ)茨城県の県税事務所が発行する全ての税目に未納の税額がないことを証する納税証明書(直近1月以内に発行されたものに限る。)
※法人の場合(ア)及び(ウ)、個人の場合(ア)及び(イ)の書類は、写しの提出も可。
③誓約書(様式第3号(先着順受付用))
④事業計画書(様式第4号(先着順受付用))
⑤土地利用計画図(施設等配置図。縮尺1/500程度のもの)
⑥見積書(様式第5号)
【お問合せ先】
◆茨城県立地推進部宅地整備販売課
水戸市笠原町978番6
電話 029-301-2682
(フリーメールを利用して申請される方へ)
フリーメールは事業者側がメール内容の検索・閲覧を可能とした利用規約を定めている場合があり、申請・届出情報がメール事業者側に漏洩する可能性があります。フリーメールのご利用に際しては、各事業者の利用規約をご確認ください。
なお、フリーメールを利用したことによる情報漏洩の事案等が発生した場合、茨城県では責任を負いかねます。
※フリーメールとは、無料でメールアドレス(アカウント)を取得し、ブラウザ上でメールのやり取りができるサービスのこと。日本で利用されている主なフリーメールは以下のとおり。
代表的なサービス名 |
ドメイン名 |
Yahoo!メール |
@yahoo.co.jp |
Gmail |
@gmail.com |
Outlook.com |
@outlook.jp、@outlook.com、@hotmail.co.jp、@live.jp |
AOLメール |
@aol.jp |
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