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更新日:2023年2月24日

茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金(令和3年2月8日開始分)について(受付終了)

こちらのページでは、令和3年2月8日~令和3年2月22日までの営業時間短縮要請に係る協力金の申請についてご案内しております。

令和3年3月31日(水曜日)をもって受付を終了いたしました。

 

上記期間以外の要請に関する協力金の申請方法等については別のページでご案内しております。

大企業(みなし大企業含む)向けの協力金について

茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金

概要

飲食店に茨城県が要請した営業時間短縮にご協力いただいた事業者の方に,協力金を支給します。

対象者

次の要件全てを満たす者

  • 要請の対象となる市町村(要綱別紙の2)に所在する、要請対象事業者(要綱別紙の3)を運営するものであること。
  • 営業時間の短縮要請の期間(要綱別紙の1)より前に開業しておりかつ、営業の実態があること。
  • 営業時間短縮要請の全ての期間(要綱別紙の1)に要請(要綱別紙の4)に協力した事業者であること。
  • 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可を受けている者であること。
  • 「いばらきアマビエちゃん」に登録していること
支給額

1店舗あたり60万円

原則,2月8日から2月22日までの15日間全てにご協力いただいた場合に支給いたします。

不支給要件

上記の対象者に該当する場合でも,次のいずれかに該当する者には協力金の対象外となります。

  • 茨城県暴力団排除条例第2条第1号から第3号に規定する者
  • 代表者又は役員のうちに,茨城県暴力団排除条例第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団員等に該当する者がある法人
  • 地方公共団体
  • 大企業等(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項に規定する大企業者及びこれに類する法人)

※大企業(みなし大企業含む)向けの協力金については別のページでご案内しております。

宣誓・同意事項

申請者は,次に掲げる全ての事項について宣誓又は同意をするものとし,当該宣誓又は同意をしない者には,協力金を支給しない。

  • 上記の対象者に該当すること
  • 上記の不支給要件に該当しないこと
  • 知事が行う関係書類の提出指示,事情聴取及び立ち入り検査に応じること。
  • 虚偽や不正な手段により協力金を受給した場合には,協力金の返還を行うこと。
  • 営業時間短縮要請期間後も事業を継続する意思があること。
  • ガイドラインに基づく感染防止対策を実施すること。
  • いばらきアマビエちゃんの利用者登録の推進に協力すること。
受付期間

令和3年2月25日(木曜日)から令和3年3月31日(水曜日)まで(当日消印有効)

申込方法

郵送又は電子申請

下記の茨城県電子申請・届出フォームから申請

対面での申請は受けつけておりません。

令和3年3月31日(水曜日)をもって受付を終了いたしました。

添付書類

申請には以下の書類が必要になります。

電子申請の場合,写真やスキャンしたデータを事前にご用意ください。(スマートフォンの場合,申請フォームからカメラを起動して撮影することも可能です。)

 

協力金の振込先の通帳見開き等の写し

食品営業許可証の写し(申請する店舗の分全て)

元々の営業時間が分かる書類及び営業時間を短縮したことが分かる書類(店舗への貼り紙やホームページの写し等,申請する店舗の分全て)

感染防止対策宣誓書(いばらきアマビエちゃん)の写し(申請する店舗の分全て)

本人確認書類の写し(個人事業主の場合のみ)

 

令和2年11月30日以降、令和3年2月7日までに行われた要請に対する協力金を一度ご申請いただいている方が、同一店舗について今回の協力金をご申請いただく場合は、のついた書類のみ。

電子申請

いばらき電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)

令和3年3月31日(水曜日)をもって受付を終了いたしました。

「いばらき電子申請・届出サービス」をはじめて利用される方や,「いばらき電子申請・届出サービス」の利用者登録をしていない方は,「利用者登録せずに申し込む方はこちら」からお進みください。

令和2年11・12月に要請した分、2月7日までの要請分の協力金は受付を終了しました。

大企業(みなし大企業含む)の場合は、書面申請のみとなります。大企業向けの申請書は別のページでご案内しております。

郵送先

問い合わせ先

〒310-8555

茨城県水戸市笠原町978番6

茨城県営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口

電話番号:029-301-5393(平日9時~17時)

土日祝日や年末年始のお問い合わせは,ページ下部のお問い合わせフォームからお問い合わせください。その際,連絡先の入力漏れにご注意ください。

様式等

概要チラシ(PDF:172KB)

申請書(PDF:123KB)

申請書(令和2年11月以降一度申請済みの店舗について、今回分を申請する方用)(PDF:104KB)

参考様式「利用登録の促進のための取り組み」(PDF:71KB)

支給要綱(PDF:255KB)

 

※令和3年3月31日(水曜日)をもって受付を終了いたしました。

申請書などは、市町村役場(商工担当課)、商工会、商工会議所でも配付しております。書き方などについては県窓口へお問い合わせください。

備考
  1. 申請書を受理した後,内容を審査の上,適正と認められるときは協力金を支給します。
  2. 審査の結果,協力金を支給する旨の決定をしたときは,協力金をお支払いすることで通知に変えます。
  3. 審査の結果,協力金を支給しない旨の決定をしたときは,後日,不支給に関する通知を発送します。
  4. 協力金の支出事務を円滑・確実に実行するため,必要に応じて対象施設の取り組みに係る実施状況に関する検査,報告又は是正のための措置を求めることがあります。求めに応じて頂けない場合には,協力金を支給できないことがあります。
  5. 協力金支給の決定後,申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合,協力金の支給決定を取り消し,協力金の返金及び加算金の納付を求めます。
よくある質問

営業時間短縮要請に関するよくある質問一覧(12月25日版)(PDF:96KB)

○1月8日以降の要請及び協力金の対象についてよくある質問一覧(PDF:74KB)

※協力金の振り込みには、申請日よりおおむね30日から40日程度お時間をいただいております。可能な限り迅速な支給に努めますが、その時点の申請件数や書類の修正の有無などにより支給までの期間は異なりますのでご了承ください。

注意事項

〇協力金の対象とならない申請を複数確認しておりますので、ご注意願います。

・20時以降、閉店していると見せかけて、実際には営業を行っている
・営業時間短縮要請前から廃業しているが、営業しているように見せかけている
・通常の営業終了時刻が20時より前であるが、以前から20時以降も営業していたように見せかけている
・本来の事業主でないにもかかわらず、事業主を装い申請する。など

県では、必要に応じて、店舗の現地確認を実施しており、要請に応じていないことが判明した場合には、協力金の返還を求めるなど厳正に対処しております。
なお、本協力金の対象となるかご不明な場合は、問合せ窓口(029-301-5393)までお問い合わせ下さい。

 
 
 
 

いばらきアマビエちゃん

本協力金の申請にあたっては、対象店舗の「いばらきアマビエちゃん」事業者登録及び利用者登録の推進に協力することが要件、宣誓同意事項となります。

このため、下記の例を参考に各店舗でいばらきアマビエちゃんの利用者登録の推進をお願いします。

<具体例>

  • 入店時、着席時、注文時などにお客様に直接お声がけ
  • 各テーブルに感染防止対策宣誓書を配置又は掲出
  • 自作でPOP等を作成し、各テーブルに設置
  • 自社のSNSやHPで「いばらきアマビエちゃん」の利用促進PR
  • メニューの中に、「いばらきアマビエちゃん」の説明文、利用者登録用二次元コードをいれる

いばらきアマビエちゃんの詳細や、対象店舗の事業者登録は「いばらきアマビエちゃんについて」をご確認ください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

産業戦略部中小企業課企画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5393

FAX番号:029-301-3569

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